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3月の総合相談センターへの9割以上の相談は「総額表示等関係」

 今年3月31日をもって消費税転嫁対策特別措置法が適用期限を迎え、4月1日から消費税の総額表示義務の特例が失効されたが、内閣府の総合相談センター(消費税価格転嫁等総合相談センター) へ失効直前となる3月に寄せられた相談件数の9割以上が総額表示等に関する質問だったことが相談対応状況で明らかになった。

 同月に寄せられた相談件数は、電話によるものが1195件、メール63件の1258件。内訳では、「総額表示等に関する相談」が93%、「軽減税率制度に関する相談」が3%、「転嫁拒否等に関する相談」が1%、「便乗値上げ等価格設定に関する相談」が0.5%、表示方法(阻害表示)に関する相談」が0.2%。また、総額表示等に関する相談のうちの98%が総額表示に関する相談で、やはり4月からの総額表示の義務化にあたり取扱いに迷った事業者等が多かったようだ。

 同月の主な相談例をみると、1)一般消費者向けの商品価格を掲載したチラシ(有効期間が令和3年3月下旬から4月末)を作成し、有効期間中に店内に掲示する場合は総額表示の対象になるか、2)小売業者が、商品を値引き販売する際に「本体価格で販売しています」との表示しようと考えているが問題となるか、など。

 上記相談に対する回答は、1)が「有効期間が令和3年4月1日以降にまたがるチラシ(一般消費者向けにあらかじめ取引価格を表示するもの)については、総額表示を行う必要がある」。2)は、「相談の表示が、あたかも消費者が消費税を負担していないかのように誤認させるおそれのある場合には、消費税転嫁対策特別措置法上の転嫁阻害表示として問題となる可能性があり、同法は令和3年3月31 日の失効後も経過措置規定により、同法失効前に行われた転嫁阻害表示については、引き続き同法に照らして判断する。そして、その場合は景品表示法に照らし不当表示に該当するか判断することになる」としている。

 なお、同総合相談センターの業務は 3月31日をもって終了している。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 今年3月31日をもって消費税転嫁対策特別措置法が適用期限を迎え、4月1日から消費税の総額表示義務の特例が失効されたが、内閣府の総合相談センター(消費税価格転嫁等総合相談センター) へ失効直前となる3月に寄せられた相談件数の9割以上が総額表示等に関する質問だったことが相談対応状況で明らかになった。 同月に寄せられた相談件数は、電話によるものが1195件、メール63件の1258件。内訳では、「総額表示等に関する相談」が93%、「軽減税率制度に関する相談」が3%、「転嫁拒否等に関する相談」が1%、「便乗値上げ等価格設定に関する相談」が0.5%、表示方法(阻害表示)に関する相談」が0.2%。また、総額表示等に関する相談のうちの98%が総額表示に関する相談で、やはり4月からの総額表示の義務化にあたり取扱いに迷った事業者等が多かったようだ。 同月の主な相談例をみると、1)一般消費者向けの商品価格を掲載したチラシ(有効期間が令和3年3月下旬から4月末)を作成し、有効期間中に店内に掲示する場合は総額表示の対象になるか、2)小売業者が、商品を値引き販売する際に「本体価格で販売しています」との表示しようと考えているが問題となるか、など。 上記相談に対する回答は、1)が「有効期間が令和3年4月1日以降にまたがるチラシ(一般消費者向けにあらかじめ取引価格を表示するもの)については、総額表示を行う必要がある」。2)は、「相談の表示が、あたかも消費者が消費税を負担していないかのように誤認させるおそれのある場合には、消費税転嫁対策特別措置法上の転嫁阻害表示として問題となる可能性があり、同法は令和3年3月31 日の失効後も経過措置規定により、同法失効前に行われた転嫁阻害表示については、引き続き同法に照らして判断する。そして、その場合は景品表示法に照らし不当表示に該当するか判断することになる」としている。 なお、同総合相談センターの業務は 3月31日をもって終了している。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2021.04.27 16:59:16