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確定申告内容を間違えたら更正の請求又は修正申告

 新型コロナウイルスの影響により令和3年分確定申告も1ヵ月延長となり4月15日に期限を迎えたが、申告書の税額を誤ってしまった場合は改めて正しい内容の申告を行うことになる。

 まず、税額を実際より多く申告していた(納付税額の過大)ときや純損失等の金額が過少であるとき、還付される金額が過少であるときなどは更正の請求を行うことになる。

 具体的には、原則として法定申告期限から5年以内に必要事項を記入した「更正の請求書」を所轄税務署長に提出する。提出を受けた税務署では、その内容を調査し、その請求内容が正当と認められたときは、減額更正(更正の請求者にその内容が通知される)が行われ、納め過ぎの税金が還付される。

 一方、税額を実際より少なく申告していたことに気づいたときは、修正申告を行い正しい税額に修正する必要がある。

 具体的には、「申告書B第一表」と「第五表(修正申告書・別表)」に、必要事項を記入して所轄税務署長に提出することになるが、修正申告はいつでもできる(過少申告加算税がかかる場合がある)。修正申告により新たに納付することになった税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに納めることとなる。その際には、納付する税額に法定納期限(令和2年分の所得税及び復興特別所得税、贈与税、消費税及び地方消費税は令和3年4月15日)の翌日から完納日までの期間について延滞税がかかるので併せて納付する。

 令和3年中の延滞税の割合は、納期限の翌日から2月を経過する日までは年2.5%、納期限の翌日から2月を経過した日以降は年8.8%とされている。

 なお、税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、更正を受けたりすると、新たに納めることになった税額のほかに、その税額の10%(場合によって15%)の過少申告加算税又は35%(場合によって40%)の重加算税がかかることから、税額が過少だった場合は1日でも早く修正を行いたい。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 新型コロナウイルスの影響により令和3年分確定申告も1ヵ月延長となり4月15日に期限を迎えたが、申告書の税額を誤ってしまった場合は改めて正しい内容の申告を行うことになる。 まず、税額を実際より多く申告していた(納付税額の過大)ときや純損失等の金額が過少であるとき、還付される金額が過少であるときなどは更正の請求を行うことになる。 具体的には、原則として法定申告期限から5年以内に必要事項を記入した「更正の請求書」を所轄税務署長に提出する。提出を受けた税務署では、その内容を調査し、その請求内容が正当と認められたときは、減額更正(更正の請求者にその内容が通知される)が行われ、納め過ぎの税金が還付される。 一方、税額を実際より少なく申告していたことに気づいたときは、修正申告を行い正しい税額に修正する必要がある。 具体的には、「申告書B第一表」と「第五表(修正申告書・別表)」に、必要事項を記入して所轄税務署長に提出することになるが、修正申告はいつでもできる(過少申告加算税がかかる場合がある)。修正申告により新たに納付することになった税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに納めることとなる。その際には、納付する税額に法定納期限(令和2年分の所得税及び復興特別所得税、贈与税、消費税及び地方消費税は令和3年4月15日)の翌日から完納日までの期間について延滞税がかかるので併せて納付する。 令和3年中の延滞税の割合は、納期限の翌日から2月を経過する日までは年2.5%、納期限の翌日から2月を経過した日以降は年8.8%とされている。 なお、税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、更正を受けたりすると、新たに納めることになった税額のほかに、その税額の10%(場合によって15%)の過少申告加算税又は35%(場合によって40%)の重加算税がかかることから、税額が過少だった場合は1日でも早く修正を行いたい。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2021.04.20 16:30:19