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役務提供のない支払手数料の計上に仮装は認められないと判断

 不動産の取得に係る役務提供の対価として計上していた支払手数料を巡って、事実の隠ぺい又は仮装の行為があったか否かの判断が争われた事件で国税不服審判所は、認定される事実のみからは「隠ぺいし、又は仮装し」に該当する事実があったものとして国税通則法68条1項を適用することはできないと判断、原処分の一部を取り消した。

 この事件は、審査請求人が、不動産の取得に係る役務提供の対価として計上していた支払手数料について、損金算入を否認した原処分庁の調査時の指摘に従って法人税等の修正申告をしたのが発端。これに対して原処分庁が、支払手数料を計上したことにつき請求人に事実の隠ぺい又は仮装の行為があったと認定、重加算税の賦課決定処分をしてきたため、事実の隠ぺい又は仮装の行為はないことから重加算税は課されないと主張して、原処分の一部取消しを求めて審査請求したという事案である。

 原処分庁側は、請求人の実質経営者である元代表者が、役務の提供がないことを認識していたにもかかわらず、関与税理士に指示して、不動産仲介業者に対する役務提供の対価を支払手数料勘定に計上させたことが、国税通則法68条1項に規定される「事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し」に該当する旨主張して、審査請求の棄却を求めた。

 裁決はまず、重加算税は不正手段による租税徴収権の侵害行為に対し、制裁を課することを定めたものであり、「事実を隠ぺいする」とは課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実を隠ぺいし、あるいは故意に脱漏することをいい、「事実を仮装する」とは所得、財産あるいは取引上の名義等に関し、あたかもそれが事実であるかのように装う等、故意に事実をわい曲することをいうものと解するのが相当と解釈。

 その上で、請求人と不動産仲介業者との間で複数の不動産取引を共同事業として行う目論見書が作成されていたことなどからすれば、元代表者がその金員を支払う必要があると認識していた可能性が否定できないと指摘。加えて、審判所の調査によっても、元代表者が金員を支払う必要がないことを認識した上でその金員を支払手数料勘定に計上させたと認定する証拠は見当たらず、その他仮装と評価すべき行為を認めるに足りる証拠もないと指摘した。

 したがって、認定される事実のみからは、請求人に、国税通則法68条1項に規定する「隠ぺいし、又は仮装し」に該当する事実があったものとして同項を適用することはできないことから、過少申告加算税相当額を超える部分の金額に係る処分は違法であるという判断の下、原処分の一部を取り消す旨の裁決を言い渡した。

(2020.09.04国税不服審判所裁決)

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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2021.04.19 15:49:08