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コロナ理由の納税猶予件数、最終的に約32万件

 国税庁が16日に公表した、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な納税者に対し設けられた「納税の猶予制度の特例(特例猶予)」の適用状況の最終集計(令和2年4月~令和3年2月適用分)によると、猶予申請を許可した件数が32万2801件、税額が1兆5176億4700万円にのぼっていることが分かった。この数字はあくまでも特例猶予に係るもので、既存の猶予制度の適用件数・税額は含まれていない。

 ちなみに、平成30事務年度(平成30年7月1日~令和元年6月末)の既存の猶予制度の適用状況(申請によるもの)は、件数が4万1871件、税額が694億8700万円となっている。特例猶予の適用件数に占める割合が最も多かったのが「消費税・地方消費税」の56.0%(適用税額では59.7%)で、「所得税」の32.0%(同8.0%)を加えると全体の9割近くを占めた。そのほか、「法人税」は6.3%(同28.7%)だった。

 特例猶予は、納税が無担保で1年間猶予されるうえ、既存の猶予制度と異なり延滞税も不要の特例制度。対象となるのは、1)新型コロナウイルス感染症の影響により、昨年2月以降の任意の期間(1ヵ月以上)に事業等に係る収入が前年同期に比べて20%以上減少していること、2)一時に納税することが困難であること、のいずれも満たす場合に適用される。個人法人の別、規模は問わない。

 対象となる国税は、令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する所得税、法人税等ほぼ全ての税目(印紙で納めるものは除く)。このうち、既に納期限が過ぎている未納の国税についても、遡ってこの特例を利用することができる。適用には、納期限までに申請書の提出が必要となるが、やむを得ない理由があると認められるときは、納期限後でも申請できる。特例猶予制度は昨年4月30日に施行された。

「納税の猶予制度の特例」の適用状況(最終集計)について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 国税庁が16日に公表した、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な納税者に対し設けられた「納税の猶予制度の特例(特例猶予)」の適用状況の最終集計(令和2年4月~令和3年2月適用分)によると、猶予申請を許可した件数が32万2801件、税額が1兆5176億4700万円にのぼっていることが分かった。この数字はあくまでも特例猶予に係るもので、既存の猶予制度の適用件数・税額は含まれていない。 ちなみに、平成30事務年度(平成30年7月1日~令和元年6月末)の既存の猶予制度の適用状況(申請によるもの)は、件数が4万1871件、税額が694億8700万円となっている。特例猶予の適用件数に占める割合が最も多かったのが「消費税・地方消費税」の56.0%(適用税額では59.7%)で、「所得税」の32.0%(同8.0%)を加えると全体の9割近くを占めた。そのほか、「法人税」は6.3%(同28.7%)だった。 特例猶予は、納税が無担保で1年間猶予されるうえ、既存の猶予制度と異なり延滞税も不要の特例制度。対象となるのは、1)新型コロナウイルス感染症の影響により、昨年2月以降の任意の期間(1ヵ月以上)に事業等に係る収入が前年同期に比べて20%以上減少していること、2)一時に納税することが困難であること、のいずれも満たす場合に適用される。個人法人の別、規模は問わない。 対象となる国税は、令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する所得税、法人税等ほぼ全ての税目(印紙で納めるものは除く)。このうち、既に納期限が過ぎている未納の国税についても、遡ってこの特例を利用することができる。適用には、納期限までに申請書の提出が必要となるが、やむを得ない理由があると認められるときは、納期限後でも申請できる。特例猶予制度は昨年4月30日に施行された。
2021.04.16 16:38:31