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市が管理する公園に設置した聖廟の使用料免除は違憲と判示

 那覇市が管理する公園内に孔子等を祀る聖廟を設置した一般社団法人(参加人)に対して敷地の使用料(公園使用料)の全額を免除したことが政教分離原則に違反し無効であるか否かの判断が争われた固定資産税等課税免除措置取消請求事件で最高裁(大谷直人裁判長)は、施設の観光資源等としての意義や歴史的価値を考慮しても、免除は一般人の目から見て、一般社団法人の活動に係る特定の宗教に対して特別の便益を提供し、これを援助していると評価されてもやむを得ないものといえることを理由に、1人の裁判官を除く全員一致で免除は違憲と判示、参加人側の上告を棄却する判決を言い渡した。

 この事件は、那覇市が管理する都市公園内に儒教の祖である孔子等を祀った聖廟を設置することを一般社団法人(参加人)に許可したことを巡って、その敷地の使用料の全額を免除した当時の市長の行為が憲法の定める政教分離原則に違反し、無効であり、市が参加人に対して敷地の使用料を請求しないことは違法に財産の管理を怠るものであると主張して、そもそもは住民が市を相手に、地方自治法242条の1第1項3号に基づく怠る事実の違法確認を求めて提訴したといういわゆる住民訴訟である。

 原審は、免除は無効であると判示したものの、第1審の住民側の請求について、市が一般社団法人に対して公園使用料を請求しないことが違法であることの確認を求める限度で認容すべきものと判断して、その余の部分を棄却した。しかし最高裁は、免除を違憲とした原審の判断は是認することができるものの、論旨はいずれも採用することができないと判示した。というのも、市側に使用料に係る債権の行使又は不行使についての裁量があるとはいえず、その全額を請求しないことは違法というほかないという判断からだ。

 そこで最高裁はまず、施設の観光資源等としての意義や歴史的価値を考慮しても、免除は一般人の目から見て、市が参加人の活動に係る特定の宗教に対して特別の便益を提供し、これを援助していると評価されてもやむを得ないものといえると指摘。

 その上で、社会通念に照らして総合的に判断すると、免除は市と宗教との関わり合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとして、憲法20条3項が禁止する宗教的活動に該当すると解するのが相当であるという判断を示した。

 因みに、1人の裁判官が、今日的な宗教性を否定する相応の主張、理由があって、もはや宗教性がないか、既に希薄化していると考えられる中で、施設について外観のみで宗教性を肯定し、これを前提に政教分離規定違反とすることはいわば「牛刀をもって鶏を割く」の類というべきものである旨述べて、反対意見を示した。

(2021.02.24最高裁大法廷判決、令和元年(行ツ)第222号、同年(行ヒ)第262号)

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 那覇市が管理する公園内に孔子等を祀る聖廟を設置した一般社団法人(参加人)に対して敷地の使用料(公園使用料)の全額を免除したことが政教分離原則に違反し無効であるか否かの判断が争われた固定資産税等課税免除措置取消請求事件で最高裁(大谷直人裁判長)は、施設の観光資源等としての意義や歴史的価値を考慮しても、免除は一般人の目から見て、一般社団法人の活動に係る特定の宗教に対して特別の便益を提供し、これを援助していると評価されてもやむを得ないものといえることを理由に、1人の裁判官を除く全員一致で免除は違憲と判示、参加人側の上告を棄却する判決を言い渡した。 この事件は、那覇市が管理する都市公園内に儒教の祖である孔子等を祀った聖廟を設置することを一般社団法人(参加人)に許可したことを巡って、その敷地の使用料の全額を免除した当時の市長の行為が憲法の定める政教分離原則に違反し、無効であり、市が参加人に対して敷地の使用料を請求しないことは違法に財産の管理を怠るものであると主張して、そもそもは住民が市を相手に、地方自治法242条の1第1項3号に基づく怠る事実の違法確認を求めて提訴したといういわゆる住民訴訟である。 原審は、免除は無効であると判示したものの、第1審の住民側の請求について、市が一般社団法人に対して公園使用料を請求しないことが違法であることの確認を求める限度で認容すべきものと判断して、その余の部分を棄却した。しかし最高裁は、免除を違憲とした原審の判断は是認することができるものの、論旨はいずれも採用することができないと判示した。というのも、市側に使用料に係る債権の行使又は不行使についての裁量があるとはいえず、その全額を請求しないことは違法というほかないという判断からだ。 そこで最高裁はまず、施設の観光資源等としての意義や歴史的価値を考慮しても、免除は一般人の目から見て、市が参加人の活動に係る特定の宗教に対して特別の便益を提供し、これを援助していると評価されてもやむを得ないものといえると指摘。 その上で、社会通念に照らして総合的に判断すると、免除は市と宗教との関わり合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとして、憲法20条3項が禁止する宗教的活動に該当すると解するのが相当であるという判断を示した。 因みに、1人の裁判官が、今日的な宗教性を否定する相応の主張、理由があって、もはや宗教性がないか、既に希薄化していると考えられる中で、施設について外観のみで宗教性を肯定し、これを前提に政教分離規定違反とすることはいわば「牛刀をもって鶏を割く」の類というべきものである旨述べて、反対意見を示した。(2021.02.24最高裁大法廷判決、令和元年(行ツ)第222号、同年(行ヒ)第262号)提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2021.04.12 16:03:23