税務関係書類の押印廃止スタート
4月1日、税務関係書類の押印廃止が本格スタートした。国税に関する法令に基づき税務署に提出する確定申告書をはじめとする税務関係書類については、これまで提出者の押印をしなければならないこととされていたが、令和3年度税制改正により、令和3年4月1日以降、一定の書類を除いて押印を要しないこととされた。
ここでいう「一定の書類」とは、1)担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類、2)相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類。
代理人が納税証明書の交付請求等をする際に提出する本人(委任者)からの委任状等についても押印は必要ない。ただし、実印の押印及び印鑑登録証明書等の添付などにより委任の事実を確認している特定個人情報の開示請求や閲覧申請手続きについては、引き続き委任状への押印等が必要となる。
国税庁によると、ホームページに掲載している申告書等の様式については、順次、押印欄のない様式に更新しているが、押印欄のある様式であっても上記1)、2)の書類を除き押印は不要とのこと。税務署窓口にて備置き又は配布している様式については、当面の間、既に刷成済みの押印欄のある様式も使用するが、これらについても同様の取扱いになるという。ちなみにホームページや税務署配布のすべての様式が押印欄のないものに更新された後であっても、過去に入手又は印刷した押印欄のある様式は使用できる。
なお、押印原則不要の改正については、大綱の注意書きに「改正の趣旨を踏まえ、押印を要しないこととする税務関係書類については、施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないこととする」とも明記されており、押印不要の取扱いは今年提出する確定申告から実質スタートしている。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)