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法人税法施行令23条1項3号は本法の適合性を欠くと指摘

 利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当の全体が法人税法24条1項3号の資本の払戻しに該当するか否かの判断が争われた事件で最高裁(深山卓也裁判長)は、控訴審の判断に係る解釈には誤りが認められるものの、法人側の請求を認容した結論は是認する判決を言い渡した。

 というのも控訴審は、法人税法24条1項3号の資本の払戻しとは、文理上、「資本剰余金の額の減少によって行う剰余金の配当」すなわち「資本剰余金を原資とする配当」と解すべきであるから、資本剰余金及び利益剰余金の双方を原資として配当が行われた場合は資本剰余金を原資とする配当には同法24条1項3号が、利益剰余金を原資とする配当には同法23条1項1号がそれぞれ適用されると指摘。

 そうした場合であっても、いずれの配当が先に行われたとみるかによって課税関係に差異が生ずるような時は、例外的に、配当全体が資本の払戻しと整理され、同法24条1項3号の規律に服すると解されるが、この事件ではそうした差異が生ずる場合ではないため、この資本配当には同法24条1項3号が、利益配当には同法23条1項1号がそれぞれ適用されると判示して、法人側の請求を認容する旨の判決を言い渡したからだ。

 しかし最高裁は、法人税法24条1項3号の解釈に関する控訴審の判断は是認できないとした。その理由は、会社法上の剰余金の配当はその原資により、1)利益剰余金のみを原資とするもの、2)資本剰余金のみを原資とするもの及び3)利益剰余金と資本剰余金の双方を原資とするものという3類型が存在し、法人税法24条1項3号は、資本の払戻しを「剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)…」と規定しており、これは同法23条1項1号が規定する「剰余金の配当(…資本剰余金の額の減少に伴うもの…を除く。)」と対になったものであるから、両規定の文理等に照らせば、同法は資本剰余金の額が減少する2)及び3)については24条1項3号の資本の払戻しに該当し、それ以外の1)は23条1項1号の剰余金の配当に該当する旨をそれぞれ規定したものと解されるからだ。

 その結果、利益剰余金及び資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当について、利益剰余金を原資とする部分には法人税法23条1項1号が適用されるとした控訴審の判断には法人税法の解釈を誤った違法があると判示した。

 この判決でもう一つ重要な点が、株式対応部分金額の計算方法を定めた法人税法施行令23条1項3号の規定のうち、資本の払戻しがされた場合の直前払戻等対応資本金額等の計算方法を定める部分は利益剰余金及び資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当につき、減少資本剰余金額を超える直前払戻等対応資本金額等が算出される結果となる限度において法人税法の趣旨に適合するものではなく、同法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効と判示していること。この最高裁判決の指摘を受けて、同施行令の見直しが迫られることになろう。

          (2021.03.11最高裁第一小法廷判決、令和1年(行ヒ)第333号)

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当の全体が法人税法24条1項3号の資本の払戻しに該当するか否かの判断が争われた事件で最高裁(深山卓也裁判長)は、控訴審の判断に係る解釈には誤りが認められるものの、法人側の請求を認容した結論は是認する判決を言い渡した。 というのも控訴審は、法人税法24条1項3号の資本の払戻しとは、文理上、「資本剰余金の額の減少によって行う剰余金の配当」すなわち「資本剰余金を原資とする配当」と解すべきであるから、資本剰余金及び利益剰余金の双方を原資として配当が行われた場合は資本剰余金を原資とする配当には同法24条1項3号が、利益剰余金を原資とする配当には同法23条1項1号がそれぞれ適用されると指摘。 そうした場合であっても、いずれの配当が先に行われたとみるかによって課税関係に差異が生ずるような時は、例外的に、配当全体が資本の払戻しと整理され、同法24条1項3号の規律に服すると解されるが、この事件ではそうした差異が生ずる場合ではないため、この資本配当には同法24条1項3号が、利益配当には同法23条1項1号がそれぞれ適用されると判示して、法人側の請求を認容する旨の判決を言い渡したからだ。 しかし最高裁は、法人税法24条1項3号の解釈に関する控訴審の判断は是認できないとした。その理由は、会社法上の剰余金の配当はその原資により、1)利益剰余金のみを原資とするもの、2)資本剰余金のみを原資とするもの及び3)利益剰余金と資本剰余金の双方を原資とするものという3類型が存在し、法人税法24条1項3号は、資本の払戻しを「剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)…」と規定しており、これは同法23条1項1号が規定する「剰余金の配当(…資本剰余金の額の減少に伴うもの…を除く。)」と対になったものであるから、両規定の文理等に照らせば、同法は資本剰余金の額が減少する2)及び3)については24条1項3号の資本の払戻しに該当し、それ以外の1)は23条1項1号の剰余金の配当に該当する旨をそれぞれ規定したものと解されるからだ。 その結果、利益剰余金及び資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当について、利益剰余金を原資とする部分には法人税法23条1項1号が適用されるとした控訴審の判断には法人税法の解釈を誤った違法があると判示した。 この判決でもう一つ重要な点が、株式対応部分金額の計算方法を定めた法人税法施行令23条1項3号の規定のうち、資本の払戻しがされた場合の直前払戻等対応資本金額等の計算方法を定める部分は利益剰余金及び資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当につき、減少資本剰余金額を超える直前払戻等対応資本金額等が算出される結果となる限度において法人税法の趣旨に適合するものではなく、同法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効と判示していること。この最高裁判決の指摘を受けて、同施行令の見直しが迫られることになろう。          (2021.03.11最高裁第一小法廷判決、令和1年(行ヒ)第333号)提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2021.03.30 16:15:12