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地方税の徴収猶予の特例額は1月末までで3723億円に

 総務省がこのほど発表した地方税法の規定による新型コロナウイルス感染症に係る「徴収猶予の特例」の適用状況によると、令和3年1月までの9ヵ月間に地方団体が猶予申請を許可した件数は26万9936件、その税額は3723億2600万円だった。「納税の猶予制度の特例」(特例猶予)については、国税庁が先日、同期間に猶予申請を許可した件数が29万9500件、猶予した税額が1兆3862億9500万円に達したことを明らかにしている。

 納税猶予・徴収猶予制度の特例は、新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以降の収入に相当の減少があり、税金の納付が困難な事業者等に対し、無担保かつ延滞税なしで1年間納税・徴収を猶予するもの。2月以降の任意の期間(1ヵ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること、一時に納税を行うことが困難、のいずれも満たす納税者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となる。

 地方税の「徴収猶予の特例」を税目別でみると、最も多いのは企業が都道府県や市町村に納める法人住民税と法人事業税の「地方法人二税」の1923億5400万円で全体の51.7%と5割強を占め、以下、「固定資産税及び都市計画税」が1392億3700万円、「個人住民税」が178億1500万円、その他は229億1900万円となっている。地方消費税は、消費税を併せて国が徴収を行っているため、適用税額には含まれていない。

 地方税の「徴収猶予の特例」は令和3年1月31日までに納期限が到来する地方税、国税の「納税猶予の特例」は同年2月1日に納税期限を迎える国税が対象だった。国税、地方税とも適用期限は終了したが、両特例とも柔軟に対応しており、例えば、東京都では、新型コロナウイルス感染症対策として、徴収猶予の特例制度と同様の条件で令和4年3月31日までの申請を対象として受け付けている。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 総務省がこのほど発表した地方税法の規定による新型コロナウイルス感染症に係る「徴収猶予の特例」の適用状況によると、令和3年1月までの9ヵ月間に地方団体が猶予申請を許可した件数は26万9936件、その税額は3723億2600万円だった。「納税の猶予制度の特例」(特例猶予)については、国税庁が先日、同期間に猶予申請を許可した件数が29万9500件、猶予した税額が1兆3862億9500万円に達したことを明らかにしている。 納税猶予・徴収猶予制度の特例は、新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以降の収入に相当の減少があり、税金の納付が困難な事業者等に対し、無担保かつ延滞税なしで1年間納税・徴収を猶予するもの。2月以降の任意の期間(1ヵ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること、一時に納税を行うことが困難、のいずれも満たす納税者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となる。 地方税の「徴収猶予の特例」を税目別でみると、最も多いのは企業が都道府県や市町村に納める法人住民税と法人事業税の「地方法人二税」の1923億5400万円で全体の51.7%と5割強を占め、以下、「固定資産税及び都市計画税」が1392億3700万円、「個人住民税」が178億1500万円、その他は229億1900万円となっている。地方消費税は、消費税を併せて国が徴収を行っているため、適用税額には含まれていない。 地方税の「徴収猶予の特例」は令和3年1月31日までに納期限が到来する地方税、国税の「納税猶予の特例」は同年2月1日に納税期限を迎える国税が対象だった。国税、地方税とも適用期限は終了したが、両特例とも柔軟に対応しており、例えば、東京都では、新型コロナウイルス感染症対策として、徴収猶予の特例制度と同様の条件で令和4年3月31日までの申請を対象として受け付けている。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2021.03.26 15:52:37