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確定申告期間延長に伴い署外相談・申告会場の一部変更に注意

 新型コロナウイルス感染症の蔓延により、令和2年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告・納付期限が、昨年と同じく令和3年4月15日(木)まで延長されている。これに伴い、申告の相談及び申告書の受付についても、4月15日(木)まで延長されているが、3月16日(火)以降の確定申告会場については相談スペースに制約が生じる場合があるとともに、一部の会場が変更されているので気をつけたい。

 会場の変更は、金沢国税局を除く10国税局及び沖縄国税事務所の142の税務署で、会場が変更されているは税務署外で他の税務署と実施している合同会場等を閉鎖して税務署となるケースが多い。

 なお、4月に入り申告期限間際になると多数の納税者が訪れると相談等に対応できない恐れも出てくることから、会場での申告相談を考えている納税者は申告の準備が整い次第、「入場整理券」を入手して早めに相談へ行ったほうがよいだろう。

令和2年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ(期限延長に伴う変更のお知らせ)について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 新型コロナウイルス感染症の蔓延により、令和2年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告・納付期限が、昨年と同じく令和3年4月15日(木)まで延長されている。これに伴い、申告の相談及び申告書の受付についても、4月15日(木)まで延長されているが、3月16日(火)以降の確定申告会場については相談スペースに制約が生じる場合があるとともに、一部の会場が変更されているので気をつけたい。 会場の変更は、金沢国税局を除く10国税局及び沖縄国税事務所の142の税務署で、会場が変更されているは税務署外で他の税務署と実施している合同会場等を閉鎖して税務署となるケースが多い。 なお、4月に入り申告期限間際になると多数の納税者が訪れると相談等に対応できない恐れも出てくることから、会場での申告相談を考えている納税者は申告の準備が整い次第、「入場整理券」を入手して早めに相談へ行ったほうがよいだろう。
2021.03.15 16:10:34