納税猶予特例、9か月間で約30万件、約1兆3863億円を適用
国税庁はこのほど、令和2年4月30日に施行された「納税の猶予制度の特例」(特例猶予)について、令和3年1月29日までの9ヵ月間に猶予申請を許可した件数が29万9500件、猶予した税額が1兆3862億9500万円にのぼったことを公表した。同庁においては、新型コロナウイルス感染症の影響により、納税が困難な納税者に対し、納税の猶予等の納税緩和措置を適切に適用していく方針としている。
新型コロナ感染症の影響に係る特例猶予は、令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する所得税、法人税、消費税等ほぼ全ての税目(印紙で納めるもの等を除く)が対象になるが、このうち、既に納期限が過ぎている未納の国税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができる。
納税猶予制度の特例は、新型コロナ感染症の影響により令和2年2月以降の収入に相当の減少があり、税金の納付が困難な事業者等に対し、無担保かつ延滞税なしで1年間納税を猶予するもの。令和2年2月以降の任意の期間(1ヵ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること、一時に納税を行うことが困難、のいずれも満たす納税者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となる。
本年1月までの9ヵ月間に納税を猶予した税額約1兆3863億円の内訳は、「消費税及び地方消費税」が8123億4000万円と全体の約6割(58.6%)を占めて最も多く、次いで、「法人税」が4203億4900万円(構成比30.3%)、「所得税」が1073億300万円(同7.7%)、「その他の税目」が463億300万円(同3.3%)となっている。
なお、既存の国税の猶予制度は、期限内の納税が難しい場合に、申請により税務署長の承認を受けて、期限後に(必要に応じ分割して)納税ができるようになる制度。猶予を受けるためには一定の条件を満たす必要があるが、猶予期間中(原則1年間)は、延滞税が軽減される(通常:8.9%/年、猶予期間中1.6%/年)。平成30事務年度(平成30年7月~令和元年6月末)においては、4万1871件、税額694億8700万円が適用されている。
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