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国税庁、福島県沖地震の被害者に向け災害税務情報

 2月13日の福島県沖を震源とする地震は最大震度6強を記録し宮城県、福島県を中心に甚大な被害を及ぼしている。こうした中、国税庁では2月16日、「福島県沖を震源とする地震により被害を受けられた皆様へ」として、災害関連情報をまとめて掲載している。

 情報は「最新のお知らせ」、「災害により被害を受けたとき」、「個別の災害に関するお知らせ」の3つに分かれて、それぞれのボタンをクリックすると各情報に飛べる仕組み。

 このうち「災害により被害を受けたとき」の対応としては、申告・納税期限の延長、納税猶予、雑損控除、源泉所得税の徴収猶予、簡易課税制度の適用・不適用について解説している。

 災害による交通途絶等で申告・納税等を期限までにできないときは、所轄税務署長に申請し、承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2ヵ月以内の範囲でその期限が延長される。例えば、毎月10日が納付期限の源泉所得税及び復興特別所得税の納付について、災害により被害を受けたために期限までの納付ができない場合には、期限の延長を受ける手続きがあるが、この手続きは期限が経過した後でも行うことができるため、国税庁では被災の状況が落ち着いてから最寄りの税務署に相談するよう呼びかけている。

 また「最新のお知らせ」には、令和2年7月豪雨、令和元年東日本台風(台風19号)、令和元年8月の前線に伴う大雨に関する申告期限延長などの情報を掲載。それ以前の災害への対応については「個別の災害に関するお知らせ」で見ることができる。

災害関連情報について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 2月13日の福島県沖を震源とする地震は最大震度6強を記録し宮城県、福島県を中心に甚大な被害を及ぼしている。こうした中、国税庁では2月16日、「福島県沖を震源とする地震により被害を受けられた皆様へ」として、災害関連情報をまとめて掲載している。 情報は「最新のお知らせ」、「災害により被害を受けたとき」、「個別の災害に関するお知らせ」の3つに分かれて、それぞれのボタンをクリックすると各情報に飛べる仕組み。 このうち「災害により被害を受けたとき」の対応としては、申告・納税期限の延長、納税猶予、雑損控除、源泉所得税の徴収猶予、簡易課税制度の適用・不適用について解説している。 災害による交通途絶等で申告・納税等を期限までにできないときは、所轄税務署長に申請し、承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2ヵ月以内の範囲でその期限が延長される。例えば、毎月10日が納付期限の源泉所得税及び復興特別所得税の納付について、災害により被害を受けたために期限までの納付ができない場合には、期限の延長を受ける手続きがあるが、この手続きは期限が経過した後でも行うことができるため、国税庁では被災の状況が落ち着いてから最寄りの税務署に相談するよう呼びかけている。 また「最新のお知らせ」には、令和2年7月豪雨、令和元年東日本台風(台風19号)、令和元年8月の前線に伴う大雨に関する申告期限延長などの情報を掲載。それ以前の災害への対応については「個別の災害に関するお知らせ」で見ることができる。
2021.02.17 16:06:21