新型コロナ対応で印紙税非課税措置を延長
1月22日、インターネット版官報にて「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令」(政令第8号)が公布された。
新型コロナウイルス感染症等によりその経営に影響を受けた事業者に対して行う特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置の適用期限を、令和4年3月31日まで延長することとしたもの(現行は令和3年1月31日)。この政令は、令和3年2月1日から施行される。
「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令」は、令和2年4月30日に公布され、同日より施行された。納税の猶予の特例、指定行事の中止等により生じた権利を放棄した場合の寄附金控除、住宅ローン控除、大規模法人等以外の法人の欠損金の繰戻還付、消費税の納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等、特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税等についての細則等を定めており、令和2年6月26日に納税猶予や印紙税特例の経過措置等について一部改正が行われ、今回で二度目の改正となる。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)