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3年分確定申告からふるさと納税の手続き簡素化

 令和3年分の確定申告から、ふるさと納税の申告手続きが簡素化される。現行では、ふるさと納税で寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要とされているが、この寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することで済むようになる。

 寄附金控除に関する証明書を発行することのできる特定事業者とは、地方公共団体と特定寄附金の仲介に関する契約を締結している者で、特定寄附金が支出された事実を適正かつ確実に管理することができると認められるものとして国税庁長官が指定した者とされており、昨年末現在で登録されている特定事業者は、「ふるなび」、「さとふる」、「楽天ふるさと納税」、「ふるさとチョイス」だが、今後登録数は増えていくだろう。

 確定申告の際には、1)特定事業者のポータルサイトからダウンロードした証明書データをe-Taxを活用して確定申告書に添付して送信する方法、2)特定事業者のポータルサイトからダウンロードした証明書データを国税庁が提供するQRコード付証明書等作成システムで読み込み、これをプリントアウトした書類を確定申告書に添付して申告する方法、3)郵送で交付を受けた証明書を確定申告書に添付して申告する方法により行うことになる。

 なお、2)のQRコード付証明書等作成システムについては、令和3年10月頃、更新し、「寄附金控除に関する証明書」の出力に対応する予定だ。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 令和3年分の確定申告から、ふるさと納税の申告手続きが簡素化される。現行では、ふるさと納税で寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要とされているが、この寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することで済むようになる。 寄附金控除に関する証明書を発行することのできる特定事業者とは、地方公共団体と特定寄附金の仲介に関する契約を締結している者で、特定寄附金が支出された事実を適正かつ確実に管理することができると認められるものとして国税庁長官が指定した者とされており、昨年末現在で登録されている特定事業者は、「ふるなび」、「さとふる」、「楽天ふるさと納税」、「ふるさとチョイス」だが、今後登録数は増えていくだろう。 確定申告の際には、1)特定事業者のポータルサイトからダウンロードした証明書データをe-Taxを活用して確定申告書に添付して送信する方法、2)特定事業者のポータルサイトからダウンロードした証明書データを国税庁が提供するQRコード付証明書等作成システムで読み込み、これをプリントアウトした書類を確定申告書に添付して申告する方法、3)郵送で交付を受けた証明書を確定申告書に添付して申告する方法により行うことになる。 なお、2)のQRコード付証明書等作成システムについては、令和3年10月頃、更新し、「寄附金控除に関する証明書」の出力に対応する予定だ。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2021.01.19 16:11:41