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教育、結婚・子育ての一括贈与非課税に相続税額2割加算を適用

 令和3年度税制改正では、直系尊属から教育資金や結婚・子育て資金を一括贈与された場合の非課税制度を見直し、贈与者死亡時の管理残額も相続税額の2割加算の対象にする。令和3年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等から適用する。現行制度が節税的な利用につながっているとの指摘を踏まえたもの。

 一括贈与非課税制度は、贈与者が直系尊属であることを要件に、一括贈与したときに受贈者1人につき教育資金の場合は1500万円まで、結婚・子育て資金の場合は1000万円までの拠出額を限度に非課税にする制度。贈与者が死亡した場合、管理残額(非課税拠出額から教育資金、結婚・子育て資金支出額を控除した残額)は相続税の課税対象になるものの、受贈者が孫等一親等の血族以外に該当しても相続税額の2割加算は適用されていない。また、教育資金については、死亡した場合でも死亡前3年以内の贈与でなければ課税対象にならなかった。

 改正により、教育資金であっても、1)23歳未満、2)学校等に在学している、3)教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している、のいずれかに該当する場合を除き、死亡の日までの年数にかかわらず、管理残額は相続等により取得したものとみなされ相続税の課税対象になる。

 さらに、課税対象になった管理残額については、贈与者の子以外の直系卑属に相続税が課税される場合には、相続税額の2割加算の対象とする(結婚・子育て資金の場合も同様)。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 令和3年度税制改正では、直系尊属から教育資金や結婚・子育て資金を一括贈与された場合の非課税制度を見直し、贈与者死亡時の管理残額も相続税額の2割加算の対象にする。令和3年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等から適用する。現行制度が節税的な利用につながっているとの指摘を踏まえたもの。 一括贈与非課税制度は、贈与者が直系尊属であることを要件に、一括贈与したときに受贈者1人につき教育資金の場合は1500万円まで、結婚・子育て資金の場合は1000万円までの拠出額を限度に非課税にする制度。贈与者が死亡した場合、管理残額(非課税拠出額から教育資金、結婚・子育て資金支出額を控除した残額)は相続税の課税対象になるものの、受贈者が孫等一親等の血族以外に該当しても相続税額の2割加算は適用されていない。また、教育資金については、死亡した場合でも死亡前3年以内の贈与でなければ課税対象にならなかった。 改正により、教育資金であっても、1)23歳未満、2)学校等に在学している、3)教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している、のいずれかに該当する場合を除き、死亡の日までの年数にかかわらず、管理残額は相続等により取得したものとみなされ相続税の課税対象になる。 さらに、課税対象になった管理残額については、贈与者の子以外の直系卑属に相続税が課税される場合には、相続税額の2割加算の対象とする(結婚・子育て資金の場合も同様)。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2021.01.14 15:32:06