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子育て支援策の利用費 政府 非課税の方針

 政府・与党は、地方自治体の子育て支援策について非課税にする方針を固めた。年末の与党税制改正大綱に盛り込む。具体的には、ベビーシッターや認可外保育など子育て支援に関する自治体の利用費補助について所得税を非課税にする。現在は、自治体が実施している補助制度を利用すると、助成分が所得税法上、雑所得に計上される事例がある。
 東京都の場合、0~2歳の待機児童の保護者を対象に、都の認定を受けたベビーシッター事業者を1時間150円で利用できる制度を設けている。事業者が定めた利用料(1時間上限2400円)と、利用者負担額(同150円)との差額を都と市区町村が公費で負担する仕組みだ。都の試算によると、年収500万円の利用者が今年4月から月平均50時間利用した場合、年額約21万円の所得税が新たに課税されることになる。
 こうした状況に、子育て支援策の効果が薄れてしまう上に、実際の所得が増えていないのに課税されることに不公平との声が上がっており、公明党が改善するよう求めていた。
 また、19年に議員立法で成立した改正母子保健法で法定化された産後ケア事業について、消費税非課税とすることも与党税制改正大綱に盛り込む。産後ケア事業は、市町村から委託を受けた助産師会等が産婦と乳児を対象に保健指導や授乳指導、育児指導などを提供するサービス。産後ケアは保険診療と異なるため、利用者が払う利用料には消費税が含まれている。
 菅内閣は不妊治療への保険適用を掲げるなど、少子化対策を政策の柱に据えており、税制面でも子育てに関する負担軽減を図り、後押ししていく。

提供元:エヌピー通信社

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 政府・与党は、地方自治体の子育て支援策について非課税にする方針を固めた。年末の与党税制改正大綱に盛り込む。具体的には、ベビーシッターや認可外保育など子育て支援に関する自治体の利用費補助について所得税を非課税にする。現在は、自治体が実施している補助制度を利用すると、助成分が所得税法上、雑所得に計上される事例がある。 東京都の場合、0~2歳の待機児童の保護者を対象に、都の認定を受けたベビーシッター事業者を1時間150円で利用できる制度を設けている。事業者が定めた利用料(1時間上限2400円)と、利用者負担額(同150円)との差額を都と市区町村が公費で負担する仕組みだ。都の試算によると、年収500万円の利用者が今年4月から月平均50時間利用した場合、年額約21万円の所得税が新たに課税されることになる。 こうした状況に、子育て支援策の効果が薄れてしまう上に、実際の所得が増えていないのに課税されることに不公平との声が上がっており、公明党が改善するよう求めていた。 また、19年に議員立法で成立した改正母子保健法で法定化された産後ケア事業について、消費税非課税とすることも与党税制改正大綱に盛り込む。産後ケア事業は、市町村から委託を受けた助産師会等が産婦と乳児を対象に保健指導や授乳指導、育児指導などを提供するサービス。産後ケアは保険診療と異なるため、利用者が払う利用料には消費税が含まれている。 菅内閣は不妊治療への保険適用を掲げるなど、少子化対策を政策の柱に据えており、税制面でも子育てに関する負担軽減を図り、後押ししていく。提供元:エヌピー通信社
2020.12.03 15:32:15