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消費税における地代、家賃や権利金、敷金の取扱い

 土地の譲渡や貸付けは、非課税取引として消費税の課税の対象とならないこととされている。ただし、土地の貸付けのうち、貸付けに係る期間が1ヵ月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税にはならない。土地には、土地の上に存する権利も含まれる。土地の上に存する権利とは、地上権、土地の賃借権、地役権、永小作権などの土地の使用収益に関する権利をいう。

 しかし、事務所などの建物を貸し付ける場合の家賃は課税の対象となる。この場合、家賃を土地部分と建物部分とに区分している場合でも、その総額が建物の貸付けの対価として取り扱われる。なお、住宅用としての建物の貸付けは、貸付期間が1ヵ月に満たない場合などを除き非課税となる。ただし、住宅の貸付けが非課税となるのは、「契約」において人の居住の用に使用することが明らかにされている場合に限られる。

 家賃については、上記のように、事務所などの建物を貸し付ける場合の家賃は課税の対象となる。なお、住宅用としての建物の貸付けは、貸付期間が1ヵ月に満たない場合などを除き非課税となる。ただし、契約において住宅用であることが明らかにされているもの(契約において貸付の用途が明らかにされていない場合にその貸付等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかなものを含む)に限られている。

 権利金、敷金などの取扱いは、1)地上権、土地の賃借権の設定に伴い授受される更新料や名義書換料は、土地の貸付け又は土地の上に存する権利の設定の対価として、非課税、2)事業用の建物の賃貸借契約の締結や更新に伴う保証金、権利金、敷金又は更新料などのうち、返還しないものは、資産の譲渡等の対価として課税の対象となり、契約の終了により返還される保証金や敷金等は、資産の譲渡等の対価に該当しないので、課税の対象にはならない。

 ただし、住宅用建物の賃貸借契約の締結や更新に伴う保証金、権利金、敷金又は更新料などのうち、返還しないものは非課税とされている。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 土地の譲渡や貸付けは、非課税取引として消費税の課税の対象とならないこととされている。ただし、土地の貸付けのうち、貸付けに係る期間が1ヵ月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税にはならない。土地には、土地の上に存する権利も含まれる。土地の上に存する権利とは、地上権、土地の賃借権、地役権、永小作権などの土地の使用収益に関する権利をいう。 しかし、事務所などの建物を貸し付ける場合の家賃は課税の対象となる。この場合、家賃を土地部分と建物部分とに区分している場合でも、その総額が建物の貸付けの対価として取り扱われる。なお、住宅用としての建物の貸付けは、貸付期間が1ヵ月に満たない場合などを除き非課税となる。ただし、住宅の貸付けが非課税となるのは、「契約」において人の居住の用に使用することが明らかにされている場合に限られる。 家賃については、上記のように、事務所などの建物を貸し付ける場合の家賃は課税の対象となる。なお、住宅用としての建物の貸付けは、貸付期間が1ヵ月に満たない場合などを除き非課税となる。ただし、契約において住宅用であることが明らかにされているもの(契約において貸付の用途が明らかにされていない場合にその貸付等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかなものを含む)に限られている。 権利金、敷金などの取扱いは、1)地上権、土地の賃借権の設定に伴い授受される更新料や名義書換料は、土地の貸付け又は土地の上に存する権利の設定の対価として、非課税、2)事業用の建物の賃貸借契約の締結や更新に伴う保証金、権利金、敷金又は更新料などのうち、返還しないものは、資産の譲渡等の対価として課税の対象となり、契約の終了により返還される保証金や敷金等は、資産の譲渡等の対価に該当しないので、課税の対象にはならない。 ただし、住宅用建物の賃貸借契約の締結や更新に伴う保証金、権利金、敷金又は更新料などのうち、返還しないものは非課税とされている。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2020.11.27 16:31:11