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国税庁、「令和3年版 源泉徴収のあらまし」を公表

 国税庁はこのほど、「令和3年版 源泉徴収のあらまし」を公表した。これは、源泉徴収事務に携わる人に令和3年における源泉徴収の仕組みやその内容を十分理解してもらうために、令和2年8月1日現在の所得税法等関係法令の規定に基づき作成されたもの。

 冒頭の「税制改正等の内容」では、令和2年度税制改正における1)未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し、2)非居住者である扶養親族に係る扶養控除の適用、3)特定非課税累積投資契約に係る非課税措置(新NISA)の創設、4)少額投資非課税制度(NISA)の見直し、5)未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)の見直し、6)特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等の見直し、7)利子等又は配当等の受領者の告知制度等の見直し、8)定譲渡制限付株式等の見直し、9)源泉徴収における推計課税、10)国税の消滅時効についての所要の整備、等について詳しく解説されている。

 このうち未婚のひとり親に対する税制上の措置は、婚姻をしていない又は配偶者の生死の明らかでない人のうち、生計を一にする子がいること、合計所得金額が500万円以下であること等の要件を満たすものについては「ひとり親控除」として総所得金額等から35万円を控除するもの。令和2年分以後の所得税について適用される。これまで「婚姻」を前提としてきた寡婦(寡夫)控除を大きく見直し「未婚の親」にも法の光を当てた、家族の形の多様化に対応した画期的な改正といえる。

また、国税の消滅時効についての所要の整備は、期限到来間際にされた申告に係る加算税の賦課決定期限を見直すもの。国税の賦課と徴収には原則5年の期間制限が設けられており、この期限を過ぎたら国は権利を行使できなくなるが、令和2年度税制改正により、期限前3ヵ月以内にされた納税申告書の提出や源泉所得税等の納付にかかる無申告加算税または不納付加算税の賦課決定について、その提出または納付された日から3ヵ月を経過する日まで行うことができるようになった。

 また、これらの賦課決定により納付すべき国税の消滅時効も見直された。この改正は令和2年4月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用される。

令和3年版 源泉徴収のあらましについて

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 国税庁はこのほど、「令和3年版 源泉徴収のあらまし」を公表した。これは、源泉徴収事務に携わる人に令和3年における源泉徴収の仕組みやその内容を十分理解してもらうために、令和2年8月1日現在の所得税法等関係法令の規定に基づき作成されたもの。 冒頭の「税制改正等の内容」では、令和2年度税制改正における1)未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し、2)非居住者である扶養親族に係る扶養控除の適用、3)特定非課税累積投資契約に係る非課税措置(新NISA)の創設、4)少額投資非課税制度(NISA)の見直し、5)未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)の見直し、6)特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等の見直し、7)利子等又は配当等の受領者の告知制度等の見直し、8)定譲渡制限付株式等の見直し、9)源泉徴収における推計課税、10)国税の消滅時効についての所要の整備、等について詳しく解説されている。 このうち未婚のひとり親に対する税制上の措置は、婚姻をしていない又は配偶者の生死の明らかでない人のうち、生計を一にする子がいること、合計所得金額が500万円以下であること等の要件を満たすものについては「ひとり親控除」として総所得金額等から35万円を控除するもの。令和2年分以後の所得税について適用される。これまで「婚姻」を前提としてきた寡婦(寡夫)控除を大きく見直し「未婚の親」にも法の光を当てた、家族の形の多様化に対応した画期的な改正といえる。 また、国税の消滅時効についての所要の整備は、期限到来間際にされた申告に係る加算税の賦課決定期限を見直すもの。国税の賦課と徴収には原則5年の期間制限が設けられており、この期限を過ぎたら国は権利を行使できなくなるが、令和2年度税制改正により、期限前3ヵ月以内にされた納税申告書の提出や源泉所得税等の納付にかかる無申告加算税または不納付加算税の賦課決定について、その提出または納付された日から3ヵ月を経過する日まで行うことができるようになった。 また、これらの賦課決定により納付すべき国税の消滅時効も見直された。この改正は令和2年4月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用される。
2020.11.18 16:06:27