Go To Eatで個人が受ける給付額は「一時所得」
農林水産省はさきごろ、ホームページ上の「Go To Eatキャンペーン事業に関するQ&A」で、利用者が受ける給付の税務上の取扱いを明らかにした。Go To Eatは、政府の「Go Toキャンペーン」の一環として、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んでいる飲食業の需要を喚起し、食材を供給する農林漁業者を応援することを目的に実施されている事業。
都道府県単位の事業体により、国が公表する感染予防対策に取り組みながら営業している登録飲食店で使える食事券が発行され、その食事券には購入額の25%分のプレミアムが給付されている。また、オンライン飲食予約サイトを通じた飲食予約の後、実際に来店・飲食した場合に、予約者に対して、次回以降の飲食で使える一人当たり500円又は1000円分のポイントが給付される。
Q&Aでは、これらの給付における課税処理について、消費者個人の一時所得として所得税の課税対象となると説明している。ただし、一時所得については所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得となる懸賞や福引きの賞金品や競馬や競輪の払戻金等とGo To Eatキャンペーンによる給付額との合計額が年間50万円を超えない限り消費者個人の課税所得は生じない。
なお、直近の予約状況(11月11日時点)で5000万人以上の予約、ポイント付与額に換算すると400億円分以上となっている。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)