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新型コロナに係る助成金の課税関係に要注意!

 新型コロナウイルス感染症等の影響に伴い、国や地方公共団体から個人に対して様々な助成金が支給されているが、こうした助成金(商品券などの金銭以外の経済的利益を含む)は、その内容や根拠条文等によって税務上の取扱いが異なるので十分な注意が必要だ。

 非課税となるもの、課税対象となるものに大きく分かれるが、非課税となるのは、まず、助成金の支給の根拠となる法令等の規定により非課税所得とされるもの。新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(雇用保険臨時特例法7条)、新型コロナウイルス感染症対応休業給付金(雇用保険臨時特例法7条)、特別定額給付金(新型コロナ税特法4条1号)、子育て世帯への臨時特別給付金(新型コロナ税特法4条2号)がこれに当たる。

 学資として支給される金品や、心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金に該当するなどして所得税法の規定により非課税所得とされる給付金もある。学生支援緊急給付金、低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金、新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金、企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券、東京都のベビーシッター利用支援事業における助成、などがこれに含まれる。

 課税対象となる助成金は、その内容によって事業所得、一時所得、雑所得にそれぞれ分かれる。

 事業所得等に区分されるのは、例えば事業者の収入が減少したことに対する補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するものなど、事業に関連して支給される助成金。持続化給付金(事業所得者向け)、家賃支援給付金、農林漁業者への経営継続補助金、文化芸術・スポーツ活動の継続支援、東京都の感染拡大防止協力金、雇用調整助成金、小学校休業等対応助成金等がこれに当たる。ただし補償金の支給額を含めた1年間の収入から経費を差し引いた収支が赤字となる場合などには税負担は生じない。また支払賃金などの必要経費を補てんするものは支出そのものが必要経費になる。

 次に、事業に関連しない助成金で臨時的に一定の所得水準以下の人に対して一時に支給される助成金は一時所得に区分される。例えば持続化給付金(給与所得者向け)、GoToキャンペーン事業における給付金などがこれに当たる。ただし、一時所得は所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り課税対象にならない。

 そして、事業所得にも一時所得にも該当しない助成金は雑所得に区分される。持続化給付金(雑所得者向け)がこれに当たる。一般的な給与所得者については、給与所得以外の所得が20万円以下である場合には確定申告不要となる。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 新型コロナウイルス感染症等の影響に伴い、国や地方公共団体から個人に対して様々な助成金が支給されているが、こうした助成金(商品券などの金銭以外の経済的利益を含む)は、その内容や根拠条文等によって税務上の取扱いが異なるので十分な注意が必要だ。 非課税となるもの、課税対象となるものに大きく分かれるが、非課税となるのは、まず、助成金の支給の根拠となる法令等の規定により非課税所得とされるもの。新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(雇用保険臨時特例法7条)、新型コロナウイルス感染症対応休業給付金(雇用保険臨時特例法7条)、特別定額給付金(新型コロナ税特法4条1号)、子育て世帯への臨時特別給付金(新型コロナ税特法4条2号)がこれに当たる。 学資として支給される金品や、心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金に該当するなどして所得税法の規定により非課税所得とされる給付金もある。学生支援緊急給付金、低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金、新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金、企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券、東京都のベビーシッター利用支援事業における助成、などがこれに含まれる。 課税対象となる助成金は、その内容によって事業所得、一時所得、雑所得にそれぞれ分かれる。 事業所得等に区分されるのは、例えば事業者の収入が減少したことに対する補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するものなど、事業に関連して支給される助成金。持続化給付金(事業所得者向け)、家賃支援給付金、農林漁業者への経営継続補助金、文化芸術・スポーツ活動の継続支援、東京都の感染拡大防止協力金、雇用調整助成金、小学校休業等対応助成金等がこれに当たる。ただし補償金の支給額を含めた1年間の収入から経費を差し引いた収支が赤字となる場合などには税負担は生じない。また支払賃金などの必要経費を補てんするものは支出そのものが必要経費になる。 次に、事業に関連しない助成金で臨時的に一定の所得水準以下の人に対して一時に支給される助成金は一時所得に区分される。例えば持続化給付金(給与所得者向け)、GoToキャンペーン事業における給付金などがこれに当たる。ただし、一時所得は所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り課税対象にならない。 そして、事業所得にも一時所得にも該当しない助成金は雑所得に区分される。持続化給付金(雑所得者向け)がこれに当たる。一般的な給与所得者については、給与所得以外の所得が20万円以下である場合には確定申告不要となる。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2020.10.28 16:08:50