無申告に隠蔽・仮装と評価すべき行為はないと判断、一部取消し
法人が法定申告期限までに申告をしなかったことに対して重加算税の賦課決定処分がされたことの可否判断が争われた事件で国税不服審判所は、当初から法定申告期限までに申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたと評価することはできないと判断、無申告加算税相当額を超える部分の金額については違法があるとして原処分の一部を取り消した。
この事件は、農場、山林及び果樹園の経営等を目的とする法人が法人税等の確定申告書を提出しなかったところ、原処分庁がその法人が所有する山林の売却により生じた所得に係る法人税等の決定処分等をしてきたため、法人側が原処分において損金の額として認められた費用等とは別に損金の額に算入されるべきものがあるなどと主張して、原処分の全部取消しを求めて審査請求したという事案である。
原処分庁側は、法人が所得金額を容易に把握できたにもかかわらず申告をせず、また税務調査の際に書類提示を拒否したなどの行為は、申告すべき所得金額及び納付すべき税額が生ずることを明確に認識していながら確定的な意思に基づいて無申告を貫いたものであって、そうした行為は当初から課税標準等及び税額等を法定申告期限までに申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたものと認められることから、その意図に基づいて法定申告期限までに法人税及び地方法人税の確定申告書を提出しなかったことは国税通則法68条2項が定める事実の隠蔽又は仮装に該当する旨主張して、審査請求の棄却を求めた。
これに対して裁決は、法人が法定申告期限までに法人税等の確定申告書の提出が必要であったことを認識しながら、申告書を提出しなかったことは認められるものの、調査の開始当初においては質問調査や書類の提示要請に応じるとともに、調査の開始当初から事業に関連する支出の存在を主張し所得が生じていないと認識していた可能性を否定できないことから、無申告行為そのものとは別に、法人が当初から法定申告期限までに申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をとったとはいい難いと指摘。
その結果、法人には国税通則法68条2項に規定される「隠蔽し、又は仮装し」と評価すべき行為があるとは認められないという判断を示して、無申告加算税相当額を超える部分を取り消した。
(2019.11.20国税不服審判所裁決)
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