アイルランドで判決「サブウェイのパンはパンでない」税法上の区分で争い
「人気ファストフードチェーン『サブウェイ』のサンドイッチはパンではない」。こんな〝珍判決〟がアイルランドで下された。日本の消費税に当たる付加価値税の軽減税率を適用できるかどうかが争われた裁判で、米サンドイッチチェーン「サブウェイ」が敗訴した。パンに含まれる糖分が多すぎるというのが、その理由だ。
アイルランドでは標準税率23%の付加価値税が課されているが、パンや紅茶、野菜などの生活必需品には0%の軽減税率が適用される。だがパンが必需品と認定されるためには、糖分量が生地に含まれる小麦粉の重量の2%未満である必要がある。これは糖分の多い「菓子」は嗜好品に含まれるという理由によるものだ。
そしてサブウェイのサンドイッチに用いられるパンに含まれる糖分の割合は、果たして10%だった。サブウェイのフランチャイズ加盟店を運営するブックファインダーズ社は「サンドイッチは嗜好品ではなく必需品である」としてこれまで支払ってきた付加価値税の返還を求めて訴えたが、裁判所の判断は「サブウェイのパンはパンではない」というものだった。
判決を受けてサブウェイの広報担当者は、「サブウェイのパンは、いうまでもなくパンだ」とコメントしたという。複数税率の区分を巡るこうした争いが今後日本でも起きる可能性はないとは言えないだけに、単なる笑い話では済まないかもしれない。
提供元:エヌピー通信社