HOME ニュース一覧 年末調整手続の電子化でFAQ改訂

税ニュース

年末調整手続の電子化でFAQ改訂

 7月20日の記事でお伝えした通り、年末調整の電子化がいよいよ10月から利用可能になる。スタートを前に国税庁はこのほど、年末調整電子化に係るFAQ(よくある質問と回答)を改訂した。年末調整の電子化は、令和2年分の年末調整から、生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅借入金等特別控除に係る控除証明書等について、勤務先へ電子データにより提供できるようになったことなどを受けて実施される施策。

 従業員が、1)保険会社等から控除証明書等を電子データで受領し、2)国税庁ホームページ等からダウンロードした年末調整控除申告書作成用ソフトウェアに住所・氏名等の基礎項目を入力し、受領した電子データをインポート(自動入力、控除額の自動計算)して年末調整申告書の電子データを作成、3)この年末調整申告書データ及び控除証明書等データを勤務先に提供する。そして、4)勤務先が従業員から提供された電子データを給与システム等にインポートして年税額を計算する、と言う流れだ。

 「年末調整手続の電子化及び年調ソフト等に関するF&Q」について今回改定されたのは20箇所。年末調整手続の電子化のメリットや、住宅借入金等特別控除関係の取扱い、年末調整手続の電子化に向けた勤務先の準備、マイナポータル連携、年調ソフトなどについて詳しい解説が加えられている。

 例えば、住宅借入金等特別控除については、2年目以降の年末調整で電子データによる提出が可能だが、住宅ローン控除証明書及び年末残高等証明書については、家屋の居住年が平成31年(令和元年)以後の場合に限られることがある。

 電子化に向けた勤務先の準備については、扶養控除等申告書や保険料控除申告書など従来押印を求めていた書類が電子化する場合は、作成者(従業員)の電子署名を付す又はパスワードを設定して提出するなど「電磁的方法により提供する者の氏名を明らかにするために必要な措置」を講ずる必要があること。このほかマイナポータル連携についても詳しく解説されている。

年末調整手続の電子化及び年調ソフト等に関するFAQについて

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

この記事のカテゴリ

関連リンク

2年度税理士試験受験申込者数は3万5135人と前年度割れ

税務・会計に関する情報を毎週無料でお届けしています!

メルマガ登録はこちら


税ニュース
/news/tax/2020/img/img_shotoku_01_s.jpg
 7月20日の記事でお伝えした通り、年末調整の電子化がいよいよ10月から利用可能になる。スタートを前に国税庁はこのほど、年末調整電子化に係るFAQ(よくある質問と回答)を改訂した。年末調整の電子化は、令和2年分の年末調整から、生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅借入金等特別控除に係る控除証明書等について、勤務先へ電子データにより提供できるようになったことなどを受けて実施される施策。 従業員が、1)保険会社等から控除証明書等を電子データで受領し、2)国税庁ホームページ等からダウンロードした年末調整控除申告書作成用ソフトウェアに住所・氏名等の基礎項目を入力し、受領した電子データをインポート(自動入力、控除額の自動計算)して年末調整申告書の電子データを作成、3)この年末調整申告書データ及び控除証明書等データを勤務先に提供する。そして、4)勤務先が従業員から提供された電子データを給与システム等にインポートして年税額を計算する、と言う流れだ。 「年末調整手続の電子化及び年調ソフト等に関するF&Q」について今回改定されたのは20箇所。年末調整手続の電子化のメリットや、住宅借入金等特別控除関係の取扱い、年末調整手続の電子化に向けた勤務先の準備、マイナポータル連携、年調ソフトなどについて詳しい解説が加えられている。 例えば、住宅借入金等特別控除については、2年目以降の年末調整で電子データによる提出が可能だが、住宅ローン控除証明書及び年末残高等証明書については、家屋の居住年が平成31年(令和元年)以後の場合に限られることがある。 電子化に向けた勤務先の準備については、扶養控除等申告書や保険料控除申告書など従来押印を求めていた書類が電子化する場合は、作成者(従業員)の電子署名を付す又はパスワードを設定して提出するなど「電磁的方法により提供する者の氏名を明らかにするために必要な措置」を講ずる必要があること。このほかマイナポータル連携についても詳しく解説されている。
2020.07.29 15:41:38