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「持続化給付金」で必要な税理士確認依頼の無料受付を開始

 日本税理士会連合会では、「持続化給付金」について、第2次補正予算成立によりその支給対象が拡大された、1)主たる収入を雑所得・給与所得の収入として計上している個人事業者(フリーランスの者)、2)令和2年に新規創業した事業者の申請に際し、税理士の確認を受けた申立書の提出が必要であるものの、経済的な理由等により税理士等に業務を委嘱することが困難な者に対してその申立書の税理士確認依頼の無料受付を開始した。

 この税理士確認依頼の受付は、日税連ホームページの受付フォームより、必要事項を記入し、事前同意事項の確認及び必要書類をアップロードのうえ送信すると、日税連が指定する税理士がその内容を確認した後、別途日税連よりメールにて確認結果を連絡する。スキームの性質上、税理士とは直接やり取りできない。受付期間は、令和2年7月14日から同年8月末日まで。状況により延長又は短縮する可能性があるという。

 日税連の対応内容は、持続化給付金給付規程に定める「確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書」、「持続化給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)」、「持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)」に係る税理士への確認依頼及びその結果の通知。利用の流れは、申請者による受付フォームからの受付、日税連からの受付完了メールの送信、日税連から確認結果の通知となる。

 日税連から確認結果の通知は、提出書類に問題がない場合、税理士確認済の申立書PDFデータを返送する。また、税理士の確認ができない場合には、その理由を付記する。受付から確認結果の通知には約2週間程度要するという。なお、確認を依頼する持続化給付金の申請者(法人含む)に、現在、税理士又は税理士法人との契約がある者は利用できないので注意が必要だ。

持続化給付金の申請に係る申立書への税理士確認依頼について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 日本税理士会連合会では、「持続化給付金」について、第2次補正予算成立によりその支給対象が拡大された、1)主たる収入を雑所得・給与所得の収入として計上している個人事業者(フリーランスの者)、2)令和2年に新規創業した事業者の申請に際し、税理士の確認を受けた申立書の提出が必要であるものの、経済的な理由等により税理士等に業務を委嘱することが困難な者に対してその申立書の税理士確認依頼の無料受付を開始した。 この税理士確認依頼の受付は、日税連ホームページの受付フォームより、必要事項を記入し、事前同意事項の確認及び必要書類をアップロードのうえ送信すると、日税連が指定する税理士がその内容を確認した後、別途日税連よりメールにて確認結果を連絡する。スキームの性質上、税理士とは直接やり取りできない。受付期間は、令和2年7月14日から同年8月末日まで。状況により延長又は短縮する可能性があるという。 日税連の対応内容は、持続化給付金給付規程に定める「確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書」、「持続化給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)」、「持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)」に係る税理士への確認依頼及びその結果の通知。利用の流れは、申請者による受付フォームからの受付、日税連からの受付完了メールの送信、日税連から確認結果の通知となる。 日税連から確認結果の通知は、提出書類に問題がない場合、税理士確認済の申立書PDFデータを返送する。また、税理士の確認ができない場合には、その理由を付記する。受付から確認結果の通知には約2週間程度要するという。なお、確認を依頼する持続化給付金の申請者(法人含む)に、現在、税理士又は税理士法人との契約がある者は利用できないので注意が必要だ。
2020.07.22 16:45:58