7月から法務局での自筆証書遺言書保管制度がスタート
法務局での自筆証書遺言書保管制度が7月10日からスタートする。従来、自筆証書遺言は、公証人役場で保管する公正証書遺言のように公的機関で保管することができないため自宅の金庫等で保管されることが多いことから、遺言書の紛失や、相続人による遺言書の廃棄・隠匿・改ざんが行われる恐れがあるなどの問題点があったが、平成30年7月6日に成立した遺言書保管法により、法務局での保管ができるようになった。
ただし、遺言書の保管の申請には、遺言書保管所(遺言者の住所地、本籍地、所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局)に対してあらかじめ予約することが必要となる。予約受付は7月1日から開始する。法務局手続案内予約サービスの専用ホームページの場合、24時間365日いつでも受け付けるが、法務局への電話や窓口での予約の場合は、平日の8時30分から17時15分まで。
申請手続には、1)遺言書、2)申請書(法務省ホームページ又は法務局窓口で入手し、あらかじめ記入)、3)添付書類(本籍の記載のある住民票の写し等)、4)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)、5)手数料(1通につき3900円)が必要で、予約した日時に遺言者本人が法務局に持参する。
保管制度は、相続人間のトラブル防止に役立つとともに、政府としては相続登記の促進につなげることが可能との期待もある。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)