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期限付酒類小売業免許の申請期限迫る!

 料飲店等を対象とした「期限付酒類小売業免許」の申請期限が6月30日に迫っている。同免許は、新型コロナウイルスの影響を受けている飲食店への救済措置として国税庁が付与しているもの。酒場や料理店など店で飲むための酒類を提供する場合には販売業免許は必要ないが、テイクアウト等その営業場以外の場所で飲用に供されるための酒類を販売する場合には、酒税法に基づき販売場ごとにその所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要がある。

 通常、一般酒類小売業免許の取得には申請から交付まで2ヵ月ほどかかるところ、「期限付酒類小売業免許」については特別措置として免許付与後に審査が行われるため、手続きを迅速に完了することができる。この期限付酒類小売業免許の有効期限は、取得日から6ヵ月間。販売できる酒類は、日本酒、ビール、焼酎、スピリッツ、リキュールなど開封・未開封問わず既存のすべての在庫と、既存の取引先からの仕入れの販売に限る。

 なお、販売方法はテイクアウトだけでなく、宅配や「量り売り」も可能。ただし、インターネット等を利用し2都道府県以上の広範な地域を対象とする販売はできないので注意が必要。この場合は別途「通信販売酒類小売業免許」を取得する必要が出てくる。また、「量り売り」に類似する行為に、仕入れた酒類をあらかじめ別の容器に分けて販売する「詰め替え」があるが、この詰め替えについては別途「酒類の詰替え届出書」を提出する必要があるのでこちらも注意が必要だ。

 コロナ禍の中で活路を模索する飲食店の支援策の一つとして登場した「期限付酒類小売業免許」の申請期限は6月30日。申請書の提出を郵送で行う場合には6月30日の消印有効となる。国税庁では早めの申請を呼びかけると同時に、申請期限までに申請書を提出することが困難であるなどやむを得ない事情等がある場合は所轄税務署(酒類指導官配置署)に相談するよう呼びかけている。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 料飲店等を対象とした「期限付酒類小売業免許」の申請期限が6月30日に迫っている。同免許は、新型コロナウイルスの影響を受けている飲食店への救済措置として国税庁が付与しているもの。酒場や料理店など店で飲むための酒類を提供する場合には販売業免許は必要ないが、テイクアウト等その営業場以外の場所で飲用に供されるための酒類を販売する場合には、酒税法に基づき販売場ごとにその所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要がある。 通常、一般酒類小売業免許の取得には申請から交付まで2ヵ月ほどかかるところ、「期限付酒類小売業免許」については特別措置として免許付与後に審査が行われるため、手続きを迅速に完了することができる。この期限付酒類小売業免許の有効期限は、取得日から6ヵ月間。販売できる酒類は、日本酒、ビール、焼酎、スピリッツ、リキュールなど開封・未開封問わず既存のすべての在庫と、既存の取引先からの仕入れの販売に限る。 なお、販売方法はテイクアウトだけでなく、宅配や「量り売り」も可能。ただし、インターネット等を利用し2都道府県以上の広範な地域を対象とする販売はできないので注意が必要。この場合は別途「通信販売酒類小売業免許」を取得する必要が出てくる。また、「量り売り」に類似する行為に、仕入れた酒類をあらかじめ別の容器に分けて販売する「詰め替え」があるが、この詰め替えについては別途「酒類の詰替え届出書」を提出する必要があるのでこちらも注意が必要だ。 コロナ禍の中で活路を模索する飲食店の支援策の一つとして登場した「期限付酒類小売業免許」の申請期限は6月30日。申請書の提出を郵送で行う場合には6月30日の消印有効となる。国税庁では早めの申請を呼びかけると同時に、申請期限までに申請書を提出することが困難であるなどやむを得ない事情等がある場合は所轄税務署(酒類指導官配置署)に相談するよう呼びかけている。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2020.06.24 15:48:59