HOME ニュース一覧 ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQを公表

税ニュース

ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQを公表

 国税庁は5月29日、令和2年度税制改正における未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しに伴い、HP上に「ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係)」を掲載した。

 FAQは全部で11問からなり、改正の概要(問1)、適用開始日(問2)、源泉徴収の際にひとり親控除の適用を受けるための手続き(問5)のほか、改正前の「寡婦」、「寡夫」及び「特別の寡婦」又はいわゆる「未婚のひとり親」と改正後の「寡婦」及び「ひとり親」の判定関係(問6)では、具体的にフロー図を用いて説明している。

 改正の適用は、令和2年分以後の所得税で、具体的には同年分以後の年末調整(同年分の年末調整については同年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が同年4月1日以後であるものに限る)及び確定申告において適用されることになる。

 改正前は寡婦、寡夫又は特別の寡婦に該当していなかった者が、改正後にひとり親に該当する場合は、令和2年分の年末調整において、ひとり親に該当する旨を申告する必要がある。その際は、同年の最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、給与等 の支払者に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「寡婦」、「寡夫」又は「特別の寡婦」欄を「ひとり親」に訂正するなど、適宜の方法によりひとり親に該当する旨を記載し申告することを説明している(問8)。

 改正前の寡夫又は特別の寡婦の該当者が改正後ひとり親に該当する場合、令和2年分の年末調整においては、ひとり親に該当する旨を申告する必要はないが、ひとり親控除(控除額35万円)が適用されることとなる。そのため、改正前は寡夫に該当していた場合、給与等の支払者に提出済みの「令和2年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には「寡夫」欄にチェックが付けられているが、令和2年分の年末調整では、ひとり親控除として 35万円の所得控除が適用されることとなるので、給与等の支払者においては、年末調整をする際、寡夫控除として27万円の所得控除を適用することのない注意を促している(問9)。

 また、令和3年1月以降の源泉徴収における変更点では、令和3年の最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を給与等の支払者に提出し、「ひとり親」又は「寡婦」に該当する旨を申告することや、給与等を支払う際に源泉徴収をする税額は「給与所得の源泉徴収税額表」によって求めるところ、この「給与所得の源泉徴収税額表」の甲欄を適用する場合には、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に基づいて、扶養親族等の数を算定する必要がある。(問11)。

ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQについて

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

この記事のカテゴリ

関連リンク

適正給与相当額は類似青色事業専従者給与の平均額と裁決

税務・会計に関する情報を毎週無料でお届けしています!

メルマガ登録はこちら


税ニュース
/news/tax/2020/img/img_kokuzei_02_s.jpg
 国税庁は5月29日、令和2年度税制改正における未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しに伴い、HP上に「ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係)」を掲載した。 FAQは全部で11問からなり、改正の概要(問1)、適用開始日(問2)、源泉徴収の際にひとり親控除の適用を受けるための手続き(問5)のほか、改正前の「寡婦」、「寡夫」及び「特別の寡婦」又はいわゆる「未婚のひとり親」と改正後の「寡婦」及び「ひとり親」の判定関係(問6)では、具体的にフロー図を用いて説明している。 改正の適用は、令和2年分以後の所得税で、具体的には同年分以後の年末調整(同年分の年末調整については同年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が同年4月1日以後であるものに限る)及び確定申告において適用されることになる。 改正前は寡婦、寡夫又は特別の寡婦に該当していなかった者が、改正後にひとり親に該当する場合は、令和2年分の年末調整において、ひとり親に該当する旨を申告する必要がある。その際は、同年の最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、給与等 の支払者に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「寡婦」、「寡夫」又は「特別の寡婦」欄を「ひとり親」に訂正するなど、適宜の方法によりひとり親に該当する旨を記載し申告することを説明している(問8)。 改正前の寡夫又は特別の寡婦の該当者が改正後ひとり親に該当する場合、令和2年分の年末調整においては、ひとり親に該当する旨を申告する必要はないが、ひとり親控除(控除額35万円)が適用されることとなる。そのため、改正前は寡夫に該当していた場合、給与等の支払者に提出済みの「令和2年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には「寡夫」欄にチェックが付けられているが、令和2年分の年末調整では、ひとり親控除として 35万円の所得控除が適用されることとなるので、給与等の支払者においては、年末調整をする際、寡夫控除として27万円の所得控除を適用することのない注意を促している(問9)。 また、令和3年1月以降の源泉徴収における変更点では、令和3年の最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を給与等の支払者に提出し、「ひとり親」又は「寡婦」に該当する旨を申告することや、給与等を支払う際に源泉徴収をする税額は「給与所得の源泉徴収税額表」によって求めるところ、この「給与所得の源泉徴収税額表」の甲欄を適用する場合には、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に基づいて、扶養親族等の数を算定する必要がある。(問11)。
2020.06.02 16:16:15