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適正給与相当額は類似青色事業専従者給与の平均額と裁決

 青色専従者給与額が配偶者の労務の対価として相当か、また相当と認められない場合に適正給与相当額は幾らかの判断が争われた事件で国税不服審判所は、労務の対価として相当と認められる金額は必要経費に算入した青色事業専従者給与の金額ではなく、類似同業者の青色事業専従者給与額の平均額であると判断して、審査請求人の主張を斥けた。

 この事件は、歯科医師業を営む者が、事業所得の金額の計算上、歯科衛生士である配偶者に支払った青色事業専従者給与を必要経費に算入して所得税等の確定申告をしたのが発端。この申告に対して原処分庁が、青色事業専従者給与の金額のうち労務の対価として相当であると認められる金額を超える部分の金額は必要経費に算入できないとして更正処分等を行ってきたため、歯科医師が原処分の全部取消しを求めて審査請求したという事案である。

 歯科医師側は使用人の労務管理といった事業経営上重要な業務に従事しており、その程度も所定の勤務時間内にとどまることはなく、労務の性質、労務提供の程度等からすれば、配偶者に対する青色専従者給与額は労務の対価として相当であると主張したのに対し、原処分庁側は配偶者の労務の性質及びその提供の程度、他の使用人が支払いを受けた給与の状況、さらに類似同業者の青色事業専従者給与の支給状況に照らして著しく高額であり、労務の対価として相当とは認められないと主張、審査請求の棄却を求めた。

 裁決はまず、配偶者の適正給与相当額は、配偶者の労務の性質が、歯科医師業の事業に従事する配偶者以外の使用人とは異なる上、配偶者の労務の提供の程度も明らかでないため、そうした場合は、使用人の給与の金額と比較してその該当性を検討することは相当ではないと指摘した。

 また、青色事業専従者給与額を類似同業者の青色事業専従者の給与額の平均額と比較すると適正給与相当額とは認められず、適正給与相当額は類似青色事業専従者の給与の額の平均額と認められることから、青色専従者給与額のうち類似青色事業専従者の給与額の平均額を上回る部分は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできないという判断を示して、歯科医師側の主張を斥けた。

 ただ、原処分庁が採用した類似青色事業専従者の抽出基準の一部が相当でなかったことから、その点が見直され、結果的に一部取消しという裁決結果になった。

(2019.09.06国税不服審判所裁決)

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 青色専従者給与額が配偶者の労務の対価として相当か、また相当と認められない場合に適正給与相当額は幾らかの判断が争われた事件で国税不服審判所は、労務の対価として相当と認められる金額は必要経費に算入した青色事業専従者給与の金額ではなく、類似同業者の青色事業専従者給与額の平均額であると判断して、審査請求人の主張を斥けた。 この事件は、歯科医師業を営む者が、事業所得の金額の計算上、歯科衛生士である配偶者に支払った青色事業専従者給与を必要経費に算入して所得税等の確定申告をしたのが発端。この申告に対して原処分庁が、青色事業専従者給与の金額のうち労務の対価として相当であると認められる金額を超える部分の金額は必要経費に算入できないとして更正処分等を行ってきたため、歯科医師が原処分の全部取消しを求めて審査請求したという事案である。 歯科医師側は使用人の労務管理といった事業経営上重要な業務に従事しており、その程度も所定の勤務時間内にとどまることはなく、労務の性質、労務提供の程度等からすれば、配偶者に対する青色専従者給与額は労務の対価として相当であると主張したのに対し、原処分庁側は配偶者の労務の性質及びその提供の程度、他の使用人が支払いを受けた給与の状況、さらに類似同業者の青色事業専従者給与の支給状況に照らして著しく高額であり、労務の対価として相当とは認められないと主張、審査請求の棄却を求めた。 裁決はまず、配偶者の適正給与相当額は、配偶者の労務の性質が、歯科医師業の事業に従事する配偶者以外の使用人とは異なる上、配偶者の労務の提供の程度も明らかでないため、そうした場合は、使用人の給与の金額と比較してその該当性を検討することは相当ではないと指摘した。 また、青色事業専従者給与額を類似同業者の青色事業専従者の給与額の平均額と比較すると適正給与相当額とは認められず、適正給与相当額は類似青色事業専従者の給与の額の平均額と認められることから、青色専従者給与額のうち類似青色事業専従者の給与額の平均額を上回る部分は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできないという判断を示して、歯科医師側の主張を斥けた。 ただ、原処分庁が採用した類似青色事業専従者の抽出基準の一部が相当でなかったことから、その点が見直され、結果的に一部取消しという裁決結果になった。(2019.09.06国税不服審判所裁決)提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2020.06.01 15:41:51