使用者からのコロナ見舞金が非課税になるケース
国税庁は15日、法令解釈通達「新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金の所得税の取扱い」を公表した。これは、新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金について、所得税法施行令第30条(非課税とされる保険金、損害賠償金等)の規定により非課税所得とされる見舞金に該当するものの範囲を明らかにしたもの。
それによると、新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金のうち、1)その見舞金が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるものであること、2)その見舞金の支給額が社会通念上相当であること、3)その見舞金が役務の対価たる性質を有していないこと、の3要件のいずれも満たすものは非課税所得に該当することとしている。
1)の「心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるもの」については、使用人等やその親族が新型コロナウイルスに感染したため支払いを受けるもののほか、緊急事態宣言下において事業継続を求められる使用者の使用人等で、多数の者との接触を余儀なくされる業務など新型コロナウイルスに感染する可能性が高い業務に従事している者、緊急事態宣言前と比較して相当程度心身に負担がかかっていると認められる者が支払を受けるものなども含まれる。
ただし法令解釈通達には、非課税要件に該当しても、緊急事態宣言が解除されてから相当期間を経過して支給の決定がされたものについては、非課税所得とされる見舞金に該当しない場合があるとしており、注意が必要だ。
また2)の「社会通念上相当」であるかどうかについては、A.その見舞金の支給額が、従業員等ごとに新型コロナウイルス感染症に感染する可能性の程度や感染の事実に応じた金額となっており、そのことが使用者の慶弔規程等において明らかにされているかどうか、B.その見舞金の支給額が、A.の慶弔規程等や過去の取扱いに照らして相当と認められるものであるかどうか、を勘案して判断するとしている。
新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金の所得税の取扱いについて
提供元:21C・TFフォーラム株式会社タックス・コム