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確定申告期限に「柔軟な取扱い」、17日以降も申告受付

 新型コロナウイルス感染拡大が深刻化する中、確定申告の申告期限について「柔軟な取扱い」がなされるという。国税庁は4月6日、「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」と題する情報をホームページ上に公開した。

 令和元年分の申告所得税および個人事業者の消費税の申告・納付期限については、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から令和2年4月16日(木)まで延長しているところだが、昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況に鑑み、更に確定申告会場の混雑緩和を徹底する観点から、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な人については、期限を区切らずに、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることとした。申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出れば、申告期限延長の取扱いをする。

 4月6日現在までの申告実績を見ると、自宅からのe-Taxによる申告の増加などもあり、既に昨年の約9割の申告がなされているという。このため4月17日(金)以降に税務署へ行く人の数は比較的限定的となると考えられることから、同日以降の申告相談については、確定申告会場のように先着順に申告相談を受ける方式ではなく、待ち時間をなくしスムーズに申告できるよう、原則として事前予約制とするなど、感染リスク防止により一層配意した形で行うという。

 国税庁によると、申告期限を延長した結果、確定申告会場の混雑は例年に比べかなり緩和されている模様。各確定申告会場では、感染防止に万全の措置を講じているほか、来場した納税者にはマスクの着用やアルコール消毒液の利用をはじめとした感染予防に協力を呼びかけており、確定申告会場での感染はこれまで確認されていないという。

確定申告期限の柔軟な取扱いについて

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 新型コロナウイルス感染拡大が深刻化する中、確定申告の申告期限について「柔軟な取扱い」がなされるという。国税庁は4月6日、「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」と題する情報をホームページ上に公開した。 令和元年分の申告所得税および個人事業者の消費税の申告・納付期限については、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から令和2年4月16日(木)まで延長しているところだが、昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況に鑑み、更に確定申告会場の混雑緩和を徹底する観点から、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な人については、期限を区切らずに、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることとした。申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出れば、申告期限延長の取扱いをする。 4月6日現在までの申告実績を見ると、自宅からのe-Taxによる申告の増加などもあり、既に昨年の約9割の申告がなされているという。このため4月17日(金)以降に税務署へ行く人の数は比較的限定的となると考えられることから、同日以降の申告相談については、確定申告会場のように先着順に申告相談を受ける方式ではなく、待ち時間をなくしスムーズに申告できるよう、原則として事前予約制とするなど、感染リスク防止により一層配意した形で行うという。 国税庁によると、申告期限を延長した結果、確定申告会場の混雑は例年に比べかなり緩和されている模様。各確定申告会場では、感染防止に万全の措置を講じているほか、来場した納税者にはマスクの着用やアルコール消毒液の利用をはじめとした感染予防に協力を呼びかけており、確定申告会場での感染はこれまで確認されていないという。
2020.04.08 16:05:40