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e-Tax、令和元年度税制改正に対応

 国税庁は23日、「e-Taxの令和元年度税制改正等に係る対応について」をホームページ上で公表した。令和元年度税制改正のうち、共通帳票、法人税・地方法人税(申告)、連結法人税・連結地方法人税(申告)、酒税(申告)、法人税(申請)、消費税(申請)、相続税・贈与税(申請)、源泉所得税(申請)、酒税(申請)について追加及び修正を行い、3月23日以降、新たに受付を開始した。

 ただし、法人税等の申告における財務諸表のCSV形式データ、e-Taxによる申告の特例に係る届出書、e-Taxによる申告の特例の適用がなくなった旨の届出書及びe-Taxによる申告が困難である場合の特例の申請書・e-Taxによる申告が困難である場合の特例の取りやめの届出書については、受付開始が令和2年4月1日となる。

 また、平成22年9月30日以前に解散した法人の清算所得に係る申告書については、「申告 法人税・地方法人税(平成31年4月1日以後終了事業年度分)」の様式(別表20(1)~(4))を使用する。

 電子データの追加送信手続きで、基となる申告が、清算事業年度予納申告(青色)、清算事業年度予納申告(白色)、残余財産分配等予納及び清算確定申告(青色)、残余財産分配等予納及び清算確定申告(白色)に該当する場合には、法人番号の入力は不要になる。

 なお、e-Taxソフトにおいても税制改正等に対応したソフトウェアのダウンロード及びバージョンアップが同日から可能となった。ますます便利になったe-Tax。新型コロナウィルスの感染拡大が深刻化する中、利用拡大に期待が寄せられている。

e-Taxの令和元年度税制改正等に係る対応について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 国税庁は23日、「e-Taxの令和元年度税制改正等に係る対応について」をホームページ上で公表した。令和元年度税制改正のうち、共通帳票、法人税・地方法人税(申告)、連結法人税・連結地方法人税(申告)、酒税(申告)、法人税(申請)、消費税(申請)、相続税・贈与税(申請)、源泉所得税(申請)、酒税(申請)について追加及び修正を行い、3月23日以降、新たに受付を開始した。 ただし、法人税等の申告における財務諸表のCSV形式データ、e-Taxによる申告の特例に係る届出書、e-Taxによる申告の特例の適用がなくなった旨の届出書及びe-Taxによる申告が困難である場合の特例の申請書・e-Taxによる申告が困難である場合の特例の取りやめの届出書については、受付開始が令和2年4月1日となる。 また、平成22年9月30日以前に解散した法人の清算所得に係る申告書については、「申告 法人税・地方法人税(平成31年4月1日以後終了事業年度分)」の様式(別表20(1)~(4))を使用する。 電子データの追加送信手続きで、基となる申告が、清算事業年度予納申告(青色)、清算事業年度予納申告(白色)、残余財産分配等予納及び清算確定申告(青色)、残余財産分配等予納及び清算確定申告(白色)に該当する場合には、法人番号の入力は不要になる。 なお、e-Taxソフトにおいても税制改正等に対応したソフトウェアのダウンロード及びバージョンアップが同日から可能となった。ますます便利になったe-Tax。新型コロナウィルスの感染拡大が深刻化する中、利用拡大に期待が寄せられている。
2020.03.25 16:00:01