HOME ニュース一覧 振替納付日、申告所得税5月15日、消費税5月19日に延長

税ニュース

振替納付日、申告所得税5月15日、消費税5月19日に延長

 申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税を利用者の振替納付日については、申告期限・納付期限が令和2年4月16日(木)に延長されたことに伴い延長することとしていたが、申告所得税及び復興特別所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税及び地方消費税は5月19日(火)としたことを、国税庁が明らかにした。

 また、消費税の課税期間の特例適用分の振替納付日についても令和2年5月19日に延長される。個人事業者の課税期間は、1月から12月までの1年間だが、特例として、届出により課税期間を3ヵ月ごと又は1ヵ月ごとに短縮できる。3ヵ月ごとに短縮する場合には、1月1日から3月31日まで、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで、10月1日から12月31日までの各期間を課税期間とすることができる。

 そこで、個人事業者の令和元年分消費税等の課税期間の3月特例適用分(元年10月1日から同年12月31日)、同1月特例適用分(元年12月1日から同年12月31日)及び令和2年分消費税等の課税期間の1月特例適用分(2年1月1日から同年1月31日)は、いずれも納期限が令和2年4月16日まで延長されており、振替納付日についても令和年5月19日まで延長されることになる。

 なお、申告所得税の延納利用の場合は、延納分の納期限及び振替日は 令和2年6月1日で変更はない。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

この記事のカテゴリ

関連リンク

事業承継促進のため経営者保証不要に

税務・会計に関する情報を毎週無料でお届けしています!

メルマガ登録はこちら


税ニュース
/news/tax/2020/img/img_kokuzei_02_s.jpg
 申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税を利用者の振替納付日については、申告期限・納付期限が令和2年4月16日(木)に延長されたことに伴い延長することとしていたが、申告所得税及び復興特別所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税及び地方消費税は5月19日(火)としたことを、国税庁が明らかにした。 また、消費税の課税期間の特例適用分の振替納付日についても令和2年5月19日に延長される。個人事業者の課税期間は、1月から12月までの1年間だが、特例として、届出により課税期間を3ヵ月ごと又は1ヵ月ごとに短縮できる。3ヵ月ごとに短縮する場合には、1月1日から3月31日まで、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで、10月1日から12月31日までの各期間を課税期間とすることができる。 そこで、個人事業者の令和元年分消費税等の課税期間の3月特例適用分(元年10月1日から同年12月31日)、同1月特例適用分(元年12月1日から同年12月31日)及び令和2年分消費税等の課税期間の1月特例適用分(2年1月1日から同年1月31日)は、いずれも納期限が令和2年4月16日まで延長されており、振替納付日についても令和年5月19日まで延長されることになる。 なお、申告所得税の延納利用の場合は、延納分の納期限及び振替日は 令和2年6月1日で変更はない。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2020.03.13 16:38:10