事業承継促進のため経営者保証不要に
政府は3月10日、中小企業の事業承継促進のため、経営者個人の保証を不要とする信用保証制度の創設などを盛り込んだ「中小企業成長促進法案」を国会に提出した。
ここ数年、事業承継を促進するため法人向け事業承継税制の拡充や個人向け事業承継税制の創設により、相続税・贈与税の負担ゼロという税制上の優遇措置を設けてきており、事業承継の際の問題として残ったのが融資を受ける要件である経営者の個人保証の存在。平成29年度の中小機構アンケートによると、事業承継を拒否する後継者候補の拒否理由の6割が個人保証の存在だった。政府も昨年6月に閣議決定した骨太の方針で、後継者の保証を不要とする信用保証制度の創設を明記していた。
法案では、経営者交代による事業承継に併せて保証債務を借り換える際の資金に対して、経営者保証を求めない保証制度(経営承継借換関連保証)を信用保証協会の保証に追加する。保証には、経営承継円滑化法に基づく経済産業大臣の認定が必要となる。
中小企業成長促進法案は、経営承継円滑化法の改正をはじめ、事業承継等に伴う事業拡大により中小企業者要件を満たさなくなった事業者に対し、一定期間中は中小企業者とみなして中小企業向け支援を継続する地域未来法の改正や、経営強化法等の改正をまとめたもの。一部を除き法律の公布から半年以内に政令で定める日から施行する。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)