国税庁、「令和元年台風第19号に係る調整率表」を公表
国税庁は2月26日、「令和元年台風第19号に係る調整率表」を公表した。令和元年台風第19号による災害は特定非常災害に指定されており、「特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例」、「特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例」の適用対象とされている。
これにより令和元年10月10日(特定非常災害発生日)において所有していた一定の土地等の価額は、その取得時の時価によらず「特定非常災害の発生直後の価額」によることができる。今回公表された調整率は、この「特定非常災害の発生直後の価額」を求めるための控除割合のこと。災害に関する資産税関係の救済措置として平成29年度税制改正で創設されたものだ。
国税庁が公表した調整率は、特定地域の都県別に検索できる仕組みで、大規模工場用地やゴルフ場用地の調整率等についても検索方法を説明している。特定非常災害の発生直後の価額の計算式は「路線価(平成31年1月1日時点)×調整率」。特定土地等が倍率地域にある場合には「評価倍率(平成31年1月1日時点)×調整率」となる。
なお、令和元年台風第19号に係る調整率が適用できるのは、1)令和元年10月10日以後に相続税の申告期限が到来する人が令和元年10月9日以前に相続等により取得、2)令和元年10月10日から令和元年12月31日までの間に相続等により取得、3)平成31年1月1日から令和元年10月9日までの間に贈与により取得、4)令和元年10月10日から令和元年12月31日までの間に贈与により取得した、特定地域内にある土地等。
令和元年分の贈与税の申告書の受付は2月3日(月)から始まっているが、国税庁では、特定土地等については「調整率」を確認した上で評価額を計算し、贈与税の申告書を作成・提出するよう呼びかけている。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)