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司法修習生への給付金は一時所得

 司法修習生の修習期間中に給与等の支給を受けられなかった者に対して支払われる給付金は一時所得に該当することが明らかとなった。これは、日本弁護士会連合会からの事前照会にこのほど国税庁が文書回答したことで明らかとなったもの。

 司法修習生とは、司法試験に合格後、司法修習という1年間の研修を受けている人のこと。昭和22年に司法修習生の給費制が導入され、司法修習生は、その修習期間中、国庫から一定額の給与が支給されていたが、司法制度改革による財政資金の活用等の理由から、給費制は平成23年10月末に廃止された。その後、平成29年11月より修習給付金制が導入され、司法修習生には、その修習のため通常必要な一定の期間、修習給付金を支給することとされている。

 このため平成23年から同29年の間、修習期間中に給与又は修習給付金のいずれの支給も受けられなかった谷間世代が存在しており、同連合会では、この谷間世代に対する施策として、一定要件を満たす会員に対し、一律20万円を給付する制度を平成31年4月から実施している。

 事前照会は、本給付金の所得区分について質問したもの。本給付金の所得区分としては、事業所得、一時所得などが候補に挙げられるところ、本件給付金は同連合会から支給されるものであり、対象会員が顧問契約等に基づく弁護士業務に係る収入には該当しないこと、本件給付金は谷間世代の経済的負担や不平等感を軽減すること等を目的として一回限りで支払われるものであり役務の対価として支払われるものでもないこと等から、一時所得に該当するとしてよいか照会したもの。

 これに対し国税庁は、照会に係る事実関係を前提とする限り、同連合会の意見のとおりで差し支えないと回答した。

司法修習生の修習期間中に給与等の支給を受けられなかった者に対して支払われる給付金の課税関係について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 司法修習生の修習期間中に給与等の支給を受けられなかった者に対して支払われる給付金は一時所得に該当することが明らかとなった。これは、日本弁護士会連合会からの事前照会にこのほど国税庁が文書回答したことで明らかとなったもの。 司法修習生とは、司法試験に合格後、司法修習という1年間の研修を受けている人のこと。昭和22年に司法修習生の給費制が導入され、司法修習生は、その修習期間中、国庫から一定額の給与が支給されていたが、司法制度改革による財政資金の活用等の理由から、給費制は平成23年10月末に廃止された。その後、平成29年11月より修習給付金制が導入され、司法修習生には、その修習のため通常必要な一定の期間、修習給付金を支給することとされている。 このため平成23年から同29年の間、修習期間中に給与又は修習給付金のいずれの支給も受けられなかった谷間世代が存在しており、同連合会では、この谷間世代に対する施策として、一定要件を満たす会員に対し、一律20万円を給付する制度を平成31年4月から実施している。 事前照会は、本給付金の所得区分について質問したもの。本給付金の所得区分としては、事業所得、一時所得などが候補に挙げられるところ、本件給付金は同連合会から支給されるものであり、対象会員が顧問契約等に基づく弁護士業務に係る収入には該当しないこと、本件給付金は谷間世代の経済的負担や不平等感を軽減すること等を目的として一回限りで支払われるものであり役務の対価として支払われるものでもないこと等から、一時所得に該当するとしてよいか照会したもの。 これに対し国税庁は、照会に係る事実関係を前提とする限り、同連合会の意見のとおりで差し支えないと回答した。
2020.02.26 17:03:32