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少額減価償却資産の特例、適用対象の従業員数要件500人以下に

 衆議院で審議中の令和2年度税制改正法案には、この3月31日に適用期限を迎える少額減価償却資産の特例(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)の見直しと適用期限の2年延長(令和3年度末まで)が含まれている。

 同特例は、青色申告法人である中小企業者又は農業協同組合等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得し事業の用に供した場合、一定の要件の下でその減価償却資産の年間取得額の合計額300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額。月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする)を限度に全額を即時償却できる制度で、平成18年4月に創設された。

 今回の改正では、中小企業者における償却資産の管理や申告手続きなどの事務負担の軽減、少額資産の取得促進による事務処理能力・事業効率の向上を図るため、対象法人から連結法人が除外される。また、4年前の平成28年度税制改正で1000人以下とされた対象法人の要件の一つである常時使用する従業員の数についても、今回さらに500人以下に引き下げられる。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 衆議院で審議中の令和2年度税制改正法案には、この3月31日に適用期限を迎える少額減価償却資産の特例(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)の見直しと適用期限の2年延長(令和3年度末まで)が含まれている。 同特例は、青色申告法人である中小企業者又は農業協同組合等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得し事業の用に供した場合、一定の要件の下でその減価償却資産の年間取得額の合計額300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額。月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする)を限度に全額を即時償却できる制度で、平成18年4月に創設された。 今回の改正では、中小企業者における償却資産の管理や申告手続きなどの事務負担の軽減、少額資産の取得促進による事務処理能力・事業効率の向上を図るため、対象法人から連結法人が除外される。また、4年前の平成28年度税制改正で1000人以下とされた対象法人の要件の一つである常時使用する従業員の数についても、今回さらに500人以下に引き下げられる。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2020.02.18 16:17:51