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配偶者居住権消滅の場合の譲渡所得の取得費を規定

 配偶者居住権が消滅した場合に受け取る金額の、譲渡所得の計算上控除する取得費が、令和2年度税制改正で規定される。

 配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物の無償での使用を、終身又は一定期間、配偶者に認める権利で、平成30年の民法改正で創設され本年4月1日から制度がスタートする。昨年度の税制改正では配偶者居住権の相続税の評価方法が定められ、昨年の国税庁の相続税法基本通達改正では配偶者居住権が消滅した場合の贈与税の取扱いが示されていた。

 配偶者居住権が消滅する場合としては、配偶者の死亡の他、配偶者と配偶者居住権の目的となっている建物の所有者との間での合意、配偶者が配偶者居住権を放棄するとき等がある。配偶者居住権は民法上、譲渡することはできないが、合意や放棄により利益を受ける居住建物の所有者から、金銭の支払いを受け取る場合も出てくる。

 令和2年度改正では、配偶者居住権等(配偶者居住権又は配偶者敷地利用権)の消滅により支払いを受けた金額から控除する取得費は、居住建物等(配偶者居住権の目的となっている建物又はその建物の敷地の用に供される土地等)の被相続人に係る居住建物等の取得費に配偶者居住権等割合を乗じて計算した金額から、配偶者居住権の設定から消滅等までの期間に係る減価の額を控除した金額とする。

 一方、居住建物等を取得した相続人が、配偶者居住権等の消滅前に居住建物等を譲渡した場合の取得費は、居住建物等の取得費から配偶者居住権等の取得費を控除した金額とする。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 配偶者居住権が消滅した場合に受け取る金額の、譲渡所得の計算上控除する取得費が、令和2年度税制改正で規定される。 配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物の無償での使用を、終身又は一定期間、配偶者に認める権利で、平成30年の民法改正で創設され本年4月1日から制度がスタートする。昨年度の税制改正では配偶者居住権の相続税の評価方法が定められ、昨年の国税庁の相続税法基本通達改正では配偶者居住権が消滅した場合の贈与税の取扱いが示されていた。 配偶者居住権が消滅する場合としては、配偶者の死亡の他、配偶者と配偶者居住権の目的となっている建物の所有者との間での合意、配偶者が配偶者居住権を放棄するとき等がある。配偶者居住権は民法上、譲渡することはできないが、合意や放棄により利益を受ける居住建物の所有者から、金銭の支払いを受け取る場合も出てくる。 令和2年度改正では、配偶者居住権等(配偶者居住権又は配偶者敷地利用権)の消滅により支払いを受けた金額から控除する取得費は、居住建物等(配偶者居住権の目的となっている建物又はその建物の敷地の用に供される土地等)の被相続人に係る居住建物等の取得費に配偶者居住権等割合を乗じて計算した金額から、配偶者居住権の設定から消滅等までの期間に係る減価の額を控除した金額とする。 一方、居住建物等を取得した相続人が、配偶者居住権等の消滅前に居住建物等を譲渡した場合の取得費は、居住建物等の取得費から配偶者居住権等の取得費を控除した金額とする。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2020.02.13 16:22:28