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国税庁、定期借地権の保証金に係る「適正な利率」を公開

 国税庁はこのほど、定期借地権の設定による保証金の経済的利益の課税に係る令和元年分の適正な利率をホームページ上で公開した。これは、国土交通省からの照会に対する回答を情報として一般に公開したもの。

 定期借地権の設定に伴って賃貸人が賃借人から預託を受ける保証金の経済的利益の課税に係る令和元年分の適正な利率について、国税庁は、2つのケースに区分し、それぞれについて「適正な利率」を示している。

 一つ目は、その保証金が各種所得の基因となる業務に係る資金として運用されている場合又はその業務の用に供する資産の取得資金に充てられている場合。このいずれかに該当するケースについては、両建ての経理の場合の適正な利率は平均的な長期借入利率によるべきであるが、0.01%としても差し支えないとしている。

 二つ目は、上記の場合以外で、かつ、その保証金が、預貯金、公社債、指定金銭信託、貸付信託等の金融資産に運用されている場合以外のとき。このケースについては、利息に相当する金額を計算する場合の適正な利率は、令和元年中の定期預金の平均年利率(預入期間10年・1千万円以上)によることとし、令和元年分については、0.01%となるとしている。

 この「適正な利率」は毎年公開されており、過去分を見ると、平成30年分が0.01%、同29年分が0.02%、同28年分が0.05%、そしてマイナス金利の影響を受けた同27年分が0.30%となっている。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 国税庁はこのほど、定期借地権の設定による保証金の経済的利益の課税に係る令和元年分の適正な利率をホームページ上で公開した。これは、国土交通省からの照会に対する回答を情報として一般に公開したもの。 定期借地権の設定に伴って賃貸人が賃借人から預託を受ける保証金の経済的利益の課税に係る令和元年分の適正な利率について、国税庁は、2つのケースに区分し、それぞれについて「適正な利率」を示している。 一つ目は、その保証金が各種所得の基因となる業務に係る資金として運用されている場合又はその業務の用に供する資産の取得資金に充てられている場合。このいずれかに該当するケースについては、両建ての経理の場合の適正な利率は平均的な長期借入利率によるべきであるが、0.01%としても差し支えないとしている。 二つ目は、上記の場合以外で、かつ、その保証金が、預貯金、公社債、指定金銭信託、貸付信託等の金融資産に運用されている場合以外のとき。このケースについては、利息に相当する金額を計算する場合の適正な利率は、令和元年中の定期預金の平均年利率(預入期間10年・1千万円以上)によることとし、令和元年分については、0.01%となるとしている。 この「適正な利率」は毎年公開されており、過去分を見ると、平成30年分が0.01%、同29年分が0.02%、同28年分が0.05%、そしてマイナス金利の影響を受けた同27年分が0.30%となっている。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2020.02.12 16:40:36