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期限到来間際にされた申告に係る加算税の賦課決定期限を見直し

 国税の賦課及び徴収をする権利には、原則5年の期間制限が設けられており、この期限を過ぎたら国は権利を行使することができないが、令和2年度税制改正では、期限到来間際にされた申告に係る加算税の賦課決定期限を見直す。

 賦課決定をすることができなくなる日前3月以内にされた納税申告書の提出又は納税の告知を受けることなくされた源泉所得税等の納付(調査による更正決定又は納税の告知を予知してされたものを除く)に係る無申告加算税又は不納付加算税の賦課決定について、その提出又は納付がされた日から3月を経過する日まで、行うことができるようにする。また、これらの賦課決定により納付すべき国税の消滅時効も見直す。国税通則法を改正し、本年4月1日以後に法定申告期限等が到来する国税から適用する。

 国税の期間制限には、賦課権(税務署長が国税債権を確定させる処分である更正、決定、賦課決定を行うことができる権利)の除斥期間と、徴収権(すでに確定した国税債権の履行を求め収納することができる権利)等の消滅時効があり、国税通則法に規定されている。

 国税の改正に伴い、国税と同様の無申告加算税の賦課決定の期間制限の見直しを関税でも令和2年度関税改正で行うが、改正の背景を昨年12月12日に開かれた財務省の関税・外国為替等審議会の関税分科会では、「内国税においては、納税申告をせずに税務署長の決定を受けた後に行う修正申告書の提出、又は期限後申告書の提出、これらが加算税の賦課決定の期間制限、こちらは、法定申告期限から原則5年でございますけれども、この期間制限の終了間際に行われる場合に、この期間制限内に無申告加算税の賦課決定ができず、当該加算税を賦課できない事案が生じている」と説明していた。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 国税の賦課及び徴収をする権利には、原則5年の期間制限が設けられており、この期限を過ぎたら国は権利を行使することができないが、令和2年度税制改正では、期限到来間際にされた申告に係る加算税の賦課決定期限を見直す。 賦課決定をすることができなくなる日前3月以内にされた納税申告書の提出又は納税の告知を受けることなくされた源泉所得税等の納付(調査による更正決定又は納税の告知を予知してされたものを除く)に係る無申告加算税又は不納付加算税の賦課決定について、その提出又は納付がされた日から3月を経過する日まで、行うことができるようにする。また、これらの賦課決定により納付すべき国税の消滅時効も見直す。国税通則法を改正し、本年4月1日以後に法定申告期限等が到来する国税から適用する。 国税の期間制限には、賦課権(税務署長が国税債権を確定させる処分である更正、決定、賦課決定を行うことができる権利)の除斥期間と、徴収権(すでに確定した国税債権の履行を求め収納することができる権利)等の消滅時効があり、国税通則法に規定されている。 国税の改正に伴い、国税と同様の無申告加算税の賦課決定の期間制限の見直しを関税でも令和2年度関税改正で行うが、改正の背景を昨年12月12日に開かれた財務省の関税・外国為替等審議会の関税分科会では、「内国税においては、納税申告をせずに税務署長の決定を受けた後に行う修正申告書の提出、又は期限後申告書の提出、これらが加算税の賦課決定の期間制限、こちらは、法定申告期限から原則5年でございますけれども、この期間制限の終了間際に行われる場合に、この期間制限内に無申告加算税の賦課決定ができず、当該加算税を賦課できない事案が生じている」と説明していた。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2020.02.06 16:23:05