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国税庁、令和元年台風19号に係る「調整率」公開へ

 国税庁は、令和元年台風第19号に係る「特定非常災害の発生直後の価額」(相続税・贈与税関係)を求めるための「調整率」を2月26日(水)11時に公開する予定であることをホームページで公表した。調整率とは、災害に関する資産税関係の救済措置として平成29年度税制改正で創設されたもの。

 特定非常災害で被災等の影響を受けた一定の土地等や株式等については、「特定土地等及び特定株式等に係る相続税・贈与税の課税価格の計算の特例」により、その取得時の時価によらず、特定非常災害の発生直後の価額により評価できる。調整率は、この「特定非常災害の発生直後の価額」を求めるための控除割合のこと。特例非常災害には平成28年熊本地震や平成30年7月豪雨も指定されている。

 令和元年台風19号の被災土地等で同特例の適用対象となるのは、1)平成30年12月10日から令和元年10月9日までの間に相続等により取得した土地等、2)平成31年1月1日から令和元年10月9日までの間に贈与により取得した土地等で、宮城県、福島県、茨城県、埼玉県、千葉県、長野県をはじめとする特定地域内にあるもの。

 また、災害発生日以後(令和元年10月10日以後)に取得した土地等についても、令和元年10月10日から同年12月31日までの間に相続等又は贈与により取得した土地等のうち、特定地域内にある土地等の価額については、上記に準じて計算することができる。

 令和元年分の贈与税の申告書の受付は2月3日(月)から始まっているが、国税庁では、特定土地等については「調整率」を確認した上で評価額を計算し、贈与税の申告書を作成・提出するよう呼びかけている。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 国税庁は、令和元年台風第19号に係る「特定非常災害の発生直後の価額」(相続税・贈与税関係)を求めるための「調整率」を2月26日(水)11時に公開する予定であることをホームページで公表した。調整率とは、災害に関する資産税関係の救済措置として平成29年度税制改正で創設されたもの。 特定非常災害で被災等の影響を受けた一定の土地等や株式等については、「特定土地等及び特定株式等に係る相続税・贈与税の課税価格の計算の特例」により、その取得時の時価によらず、特定非常災害の発生直後の価額により評価できる。調整率は、この「特定非常災害の発生直後の価額」を求めるための控除割合のこと。特例非常災害には平成28年熊本地震や平成30年7月豪雨も指定されている。 令和元年台風19号の被災土地等で同特例の適用対象となるのは、1)平成30年12月10日から令和元年10月9日までの間に相続等により取得した土地等、2)平成31年1月1日から令和元年10月9日までの間に贈与により取得した土地等で、宮城県、福島県、茨城県、埼玉県、千葉県、長野県をはじめとする特定地域内にあるもの。 また、災害発生日以後(令和元年10月10日以後)に取得した土地等についても、令和元年10月10日から同年12月31日までの間に相続等又は贈与により取得した土地等のうち、特定地域内にある土地等の価額については、上記に準じて計算することができる。 令和元年分の贈与税の申告書の受付は2月3日(月)から始まっているが、国税庁では、特定土地等については「調整率」を確認した上で評価額を計算し、贈与税の申告書を作成・提出するよう呼びかけている。
2020.04.02 17:12:24