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令和2年度の国税関係税制改正法案が国会提出

 令和2年度税制改正法案のうち国税関係の改正を規定した「所得税法等の一部を改正する法律案」が、1月31日に閣議決定され同日、国会に提出された。法案は、年度末までには成立する見通し。

 法案では、全てのひとり親家庭に対する公平な税制の実現として、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子を有する単身者について、同一の控除(控除額35万円)を適用する未婚のひとり親に対する税制上の措置と寡婦(寡夫)控除の見直しが行われる。また、NISA(少額投資非課税)制度のうち、適用期限を迎える「つみたてNISA」は5年間延長し、「一般NISA」については積立・分散投資を促進する観点から、一階で積立投資を行っている場合には二階で別枠の非課税投資を可能とする二階建て制度に見直した上で5年間延長する。

 持続的な経済成長の実現に向け、企業が一定のベンチャー企業に対して出資した25%相当額を所得控除できる「オープンイノベーション税制」や5G導入促進税制の創設、企業グループ全体を一つの納税単位とする連結納税制度に代えて、企業グループ内の各法人を納税単位としつつ、損益通算等の調整を行う「グループ通算制度」へ制度を移行する。

 一方、納税環境整備としては、法人税の申告期限の延長の特例の適用を受ける法人について、消費税の申告期限を1月延長する特例の創設、国外財産調書制度等の見直しなどが盛り込まれている。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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未婚のひとり親に対しても所得額から35万円を控除

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 令和2年度税制改正法案のうち国税関係の改正を規定した「所得税法等の一部を改正する法律案」が、1月31日に閣議決定され同日、国会に提出された。法案は、年度末までには成立する見通し。 法案では、全てのひとり親家庭に対する公平な税制の実現として、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子を有する単身者について、同一の控除(控除額35万円)を適用する未婚のひとり親に対する税制上の措置と寡婦(寡夫)控除の見直しが行われる。また、NISA(少額投資非課税)制度のうち、適用期限を迎える「つみたてNISA」は5年間延長し、「一般NISA」については積立・分散投資を促進する観点から、一階で積立投資を行っている場合には二階で別枠の非課税投資を可能とする二階建て制度に見直した上で5年間延長する。 持続的な経済成長の実現に向け、企業が一定のベンチャー企業に対して出資した25%相当額を所得控除できる「オープンイノベーション税制」や5G導入促進税制の創設、企業グループ全体を一つの納税単位とする連結納税制度に代えて、企業グループ内の各法人を納税単位としつつ、損益通算等の調整を行う「グループ通算制度」へ制度を移行する。 一方、納税環境整備としては、法人税の申告期限の延長の特例の適用を受ける法人について、消費税の申告期限を1月延長する特例の創設、国外財産調書制度等の見直しなどが盛り込まれている。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2020.02.03 16:44:45