低未利用土地等を譲渡した場合の100万円控除を創設
令和2年度税制改正では、個人を対象に、低未利用土地等を譲渡した場合に長期譲渡所得の金額から100万円を控除する特例措置を創設する。
その年1月1日現在で所有期間が5年を超える都市計画区域内にある低未利用土地等(低未利用土地又はその上に存する権利)で、買主が利用の意向があることを市区町村長が確認したものが要件。ただし、その低未利用土地の上にある建物等を含めた譲渡価額が500万円を超えるものは対象外。
土地基本法等一部改正法の施行日又は令和2年7月1日のいずれか遅い日から令和4年12月31日までの間の譲渡に適用する。
低未利用土地とは適正な利用が図られるべき土地であるにもかかわらず長期間利用されていない「未利用地」と、周辺地域の利用状況に比べて利用の程度が低い「低利用地」の総称。人口減少が進展し利用ニーズが低下する土地が増加しており、これらの土地の多くは売却額が低いため相対的に解体費等の譲渡費用の負担が重くなっている。さらに譲渡所得税の負担もあることから、土地を売らずに空き地として放置し低未利用土地の増加となっているのが現状。
低未利用土地の増加は、所有者不明土地の増加要因にもなっている。政府は今通常国会に、社会問題化している所有者不明土地の発生抑制・解消のため、適正な土地の管理や所有者等の責務を定めた土地基本法等一部改正法を2月上旬に国会に提出する予定。税制改正は、売主へのインセンティブを与えることで、低未利用土地の譲渡促進を税制面からバックアップするのが目的だ。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)