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原処分庁が主張する鑑定評価額を妥当と判断、請求を棄却

 相続で取得した土地・建物の評価額を、納税者が主張する財産評価基本通達に基づいて評価すべきか、原処分庁が主張する不動産鑑定価額で判定すべきかの判断が争われた事件で東京地裁(鎌野真敬裁判長)は、評価通達の定める評価方法を形式的に全ての納税者の財産の価額の評価に用いるという形式的な平等を貫くと、かえって租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかであると指摘した上で、評価通達の定める評価方法以外の評価方法によって評価することも許されると判断、相続人らの請求を棄却する判決を言い渡した。

 この事件は、相続人らが相続によって取得した財産の価額を財産評価基本通達が定める評価方法により評価して相続税の申告をしたところ、原処分庁が相続財産のうちの一部の土地及び建物(賃貸用不動産)の価額については評価通達の定めにより評価することが著しく不適当と認定した上で、不動産鑑定評価額に基づく相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしてきたため、相続人らが更正処分等の取消しを求めて提訴したという事案である。

 通常であれば、原処分庁側が財産評価基本通達に基づく評価額、納税者側が不動産鑑定価額に基づく評価額を主張してその適否が争われるのが一般的だが、この事案はそれとは全くの逆のケースとなった。

 判決はまず、評価通達の定める評価方法によっては適正な時価の算定ができないなど、評価通達の定める評価方法を形式的に全ての納税者に係る全ての財産の価額の評価に用いるという形式的な平等を貫くことで、かえって租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかである特別の事情がある場合は、他の合理的な方法によって評価することも許されると解釈。

 その上で、被相続人らの不動産の売買に市場価格と比較して特別に高額又は低額な価格で行われた旨をうかがわせる事情等が見当たらない、鑑定評価はいずれも原価法による積算価格を参考にとどめ、収益還元法による収益価格を標準に評価額を求めている、不動産鑑定士が不動産鑑定評価基準に基づき算定する不動産の正常価格は、基本的にその不動産の客観的な交換価値を示す-ことを勘案すれば、評価通達による評価額が相続開始時における不動産の客観的な交換価値を示していることについて相応の疑義があると言わざるを得ないと指摘した。

 その上で、相続した不動産に評価通達の定める評価方法を形式的に全ての納税者に係る全ての財産の価額の評価に用いるという形式的な平等を貫けば、不動産の購入及び借入れに相当する行為を行わなかった他の納税者との間で、かえって租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかであるから、評価通達の定める評価方法以外の方法によって評価することが許されるという判断を示した。

 結局、各証拠から鑑定評価の適正さに疑いを差し挟む点が特段見当たらないことからも、不動産の相続税法22条に規定する時価は原処分庁側が主張する各鑑定評価額であると認定して、納税者(相続人)側の請求を棄却する判決を言い渡した。

                  (2019.08.27東京地裁判決、平成29年(行ウ)第239号)

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 相続で取得した土地・建物の評価額を、納税者が主張する財産評価基本通達に基づいて評価すべきか、原処分庁が主張する不動産鑑定価額で判定すべきかの判断が争われた事件で東京地裁(鎌野真敬裁判長)は、評価通達の定める評価方法を形式的に全ての納税者の財産の価額の評価に用いるという形式的な平等を貫くと、かえって租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかであると指摘した上で、評価通達の定める評価方法以外の評価方法によって評価することも許されると判断、相続人らの請求を棄却する判決を言い渡した。 この事件は、相続人らが相続によって取得した財産の価額を財産評価基本通達が定める評価方法により評価して相続税の申告をしたところ、原処分庁が相続財産のうちの一部の土地及び建物(賃貸用不動産)の価額については評価通達の定めにより評価することが著しく不適当と認定した上で、不動産鑑定評価額に基づく相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしてきたため、相続人らが更正処分等の取消しを求めて提訴したという事案である。 通常であれば、原処分庁側が財産評価基本通達に基づく評価額、納税者側が不動産鑑定価額に基づく評価額を主張してその適否が争われるのが一般的だが、この事案はそれとは全くの逆のケースとなった。 判決はまず、評価通達の定める評価方法によっては適正な時価の算定ができないなど、評価通達の定める評価方法を形式的に全ての納税者に係る全ての財産の価額の評価に用いるという形式的な平等を貫くことで、かえって租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかである特別の事情がある場合は、他の合理的な方法によって評価することも許されると解釈。 その上で、被相続人らの不動産の売買に市場価格と比較して特別に高額又は低額な価格で行われた旨をうかがわせる事情等が見当たらない、鑑定評価はいずれも原価法による積算価格を参考にとどめ、収益還元法による収益価格を標準に評価額を求めている、不動産鑑定士が不動産鑑定評価基準に基づき算定する不動産の正常価格は、基本的にその不動産の客観的な交換価値を示す-ことを勘案すれば、評価通達による評価額が相続開始時における不動産の客観的な交換価値を示していることについて相応の疑義があると言わざるを得ないと指摘した。 その上で、相続した不動産に評価通達の定める評価方法を形式的に全ての納税者に係る全ての財産の価額の評価に用いるという形式的な平等を貫けば、不動産の購入及び借入れに相当する行為を行わなかった他の納税者との間で、かえって租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかであるから、評価通達の定める評価方法以外の方法によって評価することが許されるという判断を示した。 結局、各証拠から鑑定評価の適正さに疑いを差し挟む点が特段見当たらないことからも、不動産の相続税法22条に規定する時価は原処分庁側が主張する各鑑定評価額であると認定して、納税者(相続人)側の請求を棄却する判決を言い渡した。                  (2019.08.27東京地裁判決、平成29年(行ウ)第239号)提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2020.01.20 15:57:45