HOME ニュース一覧 住宅ローン控除と譲渡特例等の併用制限を強化

税ニュース

住宅ローン控除と譲渡特例等の併用制限を強化

 令和2年度税制改正大綱では、住宅ローン控除と譲渡特例等の併用を制限する規定を強化する改正を盛り込んだ。

 会計検査院の指摘を受けたもので、新規住宅を居住の用に供した日の属する年から3年目に該当する年中に従前住宅等の譲渡をした場合に、譲渡特例等(居住用財産を譲渡した場合に譲渡所得から3千万円を控除できる居住用財産の譲渡所得の特別控除や、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等)の適用を受けるときは、新規住宅に対する住宅ローン控除の適用を受けることができないとする見直しだ。

 譲渡特例等は、居住の用に供されなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡に適用できる。一方、住宅ローン控除は、譲渡特例等との併用を制限するため、居住日の属する年とその前後2年間の計5年間に譲渡特例等の適用を受けていないことが適用要件となっている。

 たとえば、新規住宅を取得、平成25年に居住を開始し住宅ローン控除の適用を受けた場合、25年から27年までの間の従前住宅の譲渡は、新規住宅の居住日の属する年とその前後2年間の譲渡に当たることから譲渡特例等の適用は受けられない。また、29年以降の従前住宅の譲渡は、従前住宅が居住の用に供されなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日より後の譲渡に当たることから譲渡特例等の適用は受けられない。

 ところが、28年の従前住宅の譲渡は、新規住宅の居住日の属する年とその前後2年間の譲渡には当たらず、かつ、従前住宅が居住の用に供されなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡に当たることから両特例の併用が可能となる。

 つまり、新規住宅の取得に住宅ローン控除の適用を受けた上で、新規住宅を取得した日以後3年を経過する日の属する年に行った従前住宅の譲渡に限って譲渡特例等の適用も受けられることから、会計検査院は併用を制限する制度の趣旨に反すると指摘していた。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

この記事のカテゴリ

関連リンク

所得税及び復興特別所得税の準確定申告のe-Tax対応

税務・会計に関する情報を毎週無料でお届けしています!

メルマガ登録はこちら


税ニュース
/news/tax/2020/img/img_shotoku_02_s.jpg
 令和2年度税制改正大綱では、住宅ローン控除と譲渡特例等の併用を制限する規定を強化する改正を盛り込んだ。 会計検査院の指摘を受けたもので、新規住宅を居住の用に供した日の属する年から3年目に該当する年中に従前住宅等の譲渡をした場合に、譲渡特例等(居住用財産を譲渡した場合に譲渡所得から3千万円を控除できる居住用財産の譲渡所得の特別控除や、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等)の適用を受けるときは、新規住宅に対する住宅ローン控除の適用を受けることができないとする見直しだ。 譲渡特例等は、居住の用に供されなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡に適用できる。一方、住宅ローン控除は、譲渡特例等との併用を制限するため、居住日の属する年とその前後2年間の計5年間に譲渡特例等の適用を受けていないことが適用要件となっている。 たとえば、新規住宅を取得、平成25年に居住を開始し住宅ローン控除の適用を受けた場合、25年から27年までの間の従前住宅の譲渡は、新規住宅の居住日の属する年とその前後2年間の譲渡に当たることから譲渡特例等の適用は受けられない。また、29年以降の従前住宅の譲渡は、従前住宅が居住の用に供されなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日より後の譲渡に当たることから譲渡特例等の適用は受けられない。 ところが、28年の従前住宅の譲渡は、新規住宅の居住日の属する年とその前後2年間の譲渡には当たらず、かつ、従前住宅が居住の用に供されなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡に当たることから両特例の併用が可能となる。 つまり、新規住宅の取得に住宅ローン控除の適用を受けた上で、新規住宅を取得した日以後3年を経過する日の属する年に行った従前住宅の譲渡に限って譲渡特例等の適用も受けられることから、会計検査院は併用を制限する制度の趣旨に反すると指摘していた。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2020.01.09 16:42:40