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所得税及び復興特別所得税の準確定申告のe-Tax対応

 e-Taxの対応範囲が準確定申告にも拡充する。平成30年度税制改正において、令和2年分以降の確定申告時に青色申告特別控除(65万円)の適用を受ける場合には、従前からの要件(正規の簿記の原則による記帳、貸借対照表・損益計算書の添付、期限内申告)に加え、「e-Taxによる電子申告を行う」又は「電子帳簿を保存する」ことが要件とされた。

 これを受け、令和2年分以降の所得税及び復興特別所得税の準確定申告(死亡の場合)についても、青色申告特別控除(65万円)の適用が受けられるよう、また利便性向上のために、e-Taxでの電子申告に対応することとされた。

 準確定申告とは、死亡した人の確定申告のこと。年の中途で死亡した人の場合は、相続人(包括受遺者を含む)が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に申告と納税をする必要がある。準確定申告のe-Tax対応の開始時期は、令和2年1月6日以降に提出される令和2年分以後の所得税及び復興特別所得税の準確定申告書から。

 準確定申告書をe-Taxで提出する場合には、1)所得税及び復興特別所得税の準確定申告書、2)死亡した者の令和_年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表、3)準確定申告の確認書、4)委任状、の提出が必要となる。

 なお、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーからは、所得税及び復興特別所得税の準確定申告書の作成はできない。e-Taxソフト等を利用する必要があるので注意が必要だ。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 e-Taxの対応範囲が準確定申告にも拡充する。平成30年度税制改正において、令和2年分以降の確定申告時に青色申告特別控除(65万円)の適用を受ける場合には、従前からの要件(正規の簿記の原則による記帳、貸借対照表・損益計算書の添付、期限内申告)に加え、「e-Taxによる電子申告を行う」又は「電子帳簿を保存する」ことが要件とされた。 これを受け、令和2年分以降の所得税及び復興特別所得税の準確定申告(死亡の場合)についても、青色申告特別控除(65万円)の適用が受けられるよう、また利便性向上のために、e-Taxでの電子申告に対応することとされた。 準確定申告とは、死亡した人の確定申告のこと。年の中途で死亡した人の場合は、相続人(包括受遺者を含む)が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に申告と納税をする必要がある。準確定申告のe-Tax対応の開始時期は、令和2年1月6日以降に提出される令和2年分以後の所得税及び復興特別所得税の準確定申告書から。 準確定申告書をe-Taxで提出する場合には、1)所得税及び復興特別所得税の準確定申告書、2)死亡した者の令和_年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表、3)準確定申告の確認書、4)委任状、の提出が必要となる。 なお、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーからは、所得税及び復興特別所得税の準確定申告書の作成はできない。e-Taxソフト等を利用する必要があるので注意が必要だ。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2020.01.08 15:50:35