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令和2年度の与党税制改正大綱が決定

 自民・公明両党は12日、令和2年度の税制改正大綱を決定し公表した。主な内容は、個人所得課税では、個人投資を促進するためのNISA(少額投資非課税制度)の見直しや未婚のひとり親に対する税制上の措置、資産課税では、所有者不明土地等に係る課税上の課題への対応、法人課税では、イノベーション強化に向けた取組みや連結納税制度の見直し、消費課税では、法人に係る消費税の申告期限を1月延長する特例の創設などがある。

 NISAについては、非課税期間5年間の一般NISAについて、令和6年から、低リスクの投資信託などに対象を絞った年20万円の積立枠と、上場株式などにも投資できる年102万円の枠の2階建てに見直した上で、口座開設可能期間を5年延長する。また、非課税期間20年間の現行つみたてNISAは5年延長し、ジュニアNISAは、利用実績が乏しいことから延長せず、新規の口座開設を令和5年までとする。

 未婚のひとり親に対しては、令和2年分以後の所得税から、既存の寡婦(夫)控除を適用する。また、寡婦(夫)控除について、寡婦に寡夫と同じ所得制限(所得500万円(年収678万円))を設ける。併せて、住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がある場合には、控除の対象外とする。さらに、子ありの寡夫の控除額(現行所得税27万円、住民税26万円)について、子ありの寡婦(所得税35万円、住民税30万円)と同額とする。

 所有者不明土地については、登記簿等に所有者として登記等がされている場合、相続人等に対し、「現に所有している者」として、その氏名、住所その他固定資産税の賦課徴収に必要な事項を申告させることができる制度を創設する。また、固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合には、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課すことができることとする。

 連結納税制度については、平成14年度創設以来18年ぶりに抜本的に見直し、グループ通算制度へ移行する。具体的には、企業グループ全体を一つの課税単位とする現行制度に代えて、企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算及び申告を行いつつ、損益通算等の調整を行う簡素な仕組みとすることなどにより、事務負担の軽減を図る。

 法人に係る消費税の申告期限については、法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例の適用を受ける法人が、消費税の確定申告書の提出期限を延長する旨の届出書を提出した場合には、その提出をした日の属する事業年度以後の各事業年度の末日の属する課税期間に係る消費税の確定申告書の提出期限を1ヵ月に限って延長する特例を創設する。令和3年3月31日以後に終了する事業年度の末日に属する課税期間から適用する。

与党の令和2年度税制改正大綱について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 自民・公明両党は12日、令和2年度の税制改正大綱を決定し公表した。主な内容は、個人所得課税では、個人投資を促進するためのNISA(少額投資非課税制度)の見直しや未婚のひとり親に対する税制上の措置、資産課税では、所有者不明土地等に係る課税上の課題への対応、法人課税では、イノベーション強化に向けた取組みや連結納税制度の見直し、消費課税では、法人に係る消費税の申告期限を1月延長する特例の創設などがある。 NISAについては、非課税期間5年間の一般NISAについて、令和6年から、低リスクの投資信託などに対象を絞った年20万円の積立枠と、上場株式などにも投資できる年102万円の枠の2階建てに見直した上で、口座開設可能期間を5年延長する。また、非課税期間20年間の現行つみたてNISAは5年延長し、ジュニアNISAは、利用実績が乏しいことから延長せず、新規の口座開設を令和5年までとする。 未婚のひとり親に対しては、令和2年分以後の所得税から、既存の寡婦(夫)控除を適用する。また、寡婦(夫)控除について、寡婦に寡夫と同じ所得制限(所得500万円(年収678万円))を設ける。併せて、住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がある場合には、控除の対象外とする。さらに、子ありの寡夫の控除額(現行所得税27万円、住民税26万円)について、子ありの寡婦(所得税35万円、住民税30万円)と同額とする。 所有者不明土地については、登記簿等に所有者として登記等がされている場合、相続人等に対し、「現に所有している者」として、その氏名、住所その他固定資産税の賦課徴収に必要な事項を申告させることができる制度を創設する。また、固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合には、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課すことができることとする。 連結納税制度については、平成14年度創設以来18年ぶりに抜本的に見直し、グループ通算制度へ移行する。具体的には、企業グループ全体を一つの課税単位とする現行制度に代えて、企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算及び申告を行いつつ、損益通算等の調整を行う簡素な仕組みとすることなどにより、事務負担の軽減を図る。 法人に係る消費税の申告期限については、法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例の適用を受ける法人が、消費税の確定申告書の提出期限を延長する旨の届出書を提出した場合には、その提出をした日の属する事業年度以後の各事業年度の末日の属する課税期間に係る消費税の確定申告書の提出期限を1ヵ月に限って延長する特例を創設する。令和3年3月31日以後に終了する事業年度の末日に属する課税期間から適用する。
2019.12.13 16:31:32