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会社法改正法が4日の参院本会議で可決・成立

 会社法改正法案と同法の整備法案は12月3日の参院法務委員会で可決、翌4日の参院本会議で可決・成立した。

 株主総会資料の電子提供制度の創設、株主提案権の濫用的な行使の制限、業績等に連動した報酬を取締役に付与することができるようにするための報酬等に関する規定の整備、上場会社等への社外取締役設置の義務化が会社法改正の柱。整備法は、会社法改正に伴い商業登記法の改正など関係する法律の規定を整備するもの。

 会社法改正法案は衆院で修正され、株主提案権等の濫用的な行使を制限するための措置に関する改正規定中、不当な目的等による議案の提案を制限する規定の新設に係る部分(株主が専ら人の名誉を侵害する等の目的で議案の提出をする場合、議案の提出により株主総会の適切な運営が著しく妨げられ株主の共同の利益が害される恐れがあると認められる場合)が削除された。これに伴い整備法案も関連する部分が修正されている。

 会社法改正法は公布の日から1年6ヵ月(株主総会資料の電子提供制度の創設の規定は公布の日から3年6ヵ月)以内に政令で定める日から施行、整備法は会社法改正法の施行日から施行する。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 会社法改正法案と同法の整備法案は12月3日の参院法務委員会で可決、翌4日の参院本会議で可決・成立した。 株主総会資料の電子提供制度の創設、株主提案権の濫用的な行使の制限、業績等に連動した報酬を取締役に付与することができるようにするための報酬等に関する規定の整備、上場会社等への社外取締役設置の義務化が会社法改正の柱。整備法は、会社法改正に伴い商業登記法の改正など関係する法律の規定を整備するもの。 会社法改正法案は衆院で修正され、株主提案権等の濫用的な行使を制限するための措置に関する改正規定中、不当な目的等による議案の提案を制限する規定の新設に係る部分(株主が専ら人の名誉を侵害する等の目的で議案の提出をする場合、議案の提出により株主総会の適切な運営が著しく妨げられ株主の共同の利益が害される恐れがあると認められる場合)が削除された。これに伴い整備法案も関連する部分が修正されている。 会社法改正法は公布の日から1年6ヵ月(株主総会資料の電子提供制度の創設の規定は公布の日から3年6ヵ月)以内に政令で定める日から施行、整備法は会社法改正法の施行日から施行する。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2019.12.05 15:58:12