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遺留分制度改正の税金への影響、代物弁済に注意!

 「遺留分制度の改正」の税金への影響に関心が寄せられている。2018年7月、民法改正により相続法が大きく変わった。このうち遺留分制度改正が今年7月1日に施行されているが、施行後5ヵ月が経過した今、改正遺留分制度についての注意点がクローズアップされている。

 遺留分とは、相続人が請求できる最低保証額のこと。例えば遺言により相続財産を全く貰えない場合でも遺留分だけは保証されている。遺留分は法定相続分の2分の1だ。この遺留分制度については、従来は遺留分について相続財産(物)を直接返還することが原則だったが、改正後は基本的に「金銭」で支払うことになった。

 改正前は、遺留分の対象となる財産が不動産のみの場合、不動産が共有名義となり、相続後の不動産の運営、処分などに支障が出るおそれがあったが、改正後は、遺留分侵害額に相当する金額は、原則金銭で請求をすることとなったため、共有名義を回避できるようになったわけだ。

 ただし、代物弁済には注意が必要。遺留分侵害額に相当する金額を請求された際に、金銭による支払いができない場合、金銭に代えて不動産の持ち分を渡すと、民法上の「代物弁済」にあたる。代物弁済は税務上、不動産の持ち分を譲渡(売却)したものと考える。

 つまり、例えば5000万円の遺留分を金銭ではなく不動産で支払った場合、「不動産を5000万円で売却し、その代金5000万円を請求者に渡した」と考える。そして請求者はその5000万円で改めて不動産を購入したものと考えることになるというわけだ。代物弁済すると、譲渡所得による所得税・住民税が課税される可能性があるため慎重な対応が必要だ。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 「遺留分制度の改正」の税金への影響に関心が寄せられている。2018年7月、民法改正により相続法が大きく変わった。このうち遺留分制度改正が今年7月1日に施行されているが、施行後5ヵ月が経過した今、改正遺留分制度についての注意点がクローズアップされている。 遺留分とは、相続人が請求できる最低保証額のこと。例えば遺言により相続財産を全く貰えない場合でも遺留分だけは保証されている。遺留分は法定相続分の2分の1だ。この遺留分制度については、従来は遺留分について相続財産(物)を直接返還することが原則だったが、改正後は基本的に「金銭」で支払うことになった。 改正前は、遺留分の対象となる財産が不動産のみの場合、不動産が共有名義となり、相続後の不動産の運営、処分などに支障が出るおそれがあったが、改正後は、遺留分侵害額に相当する金額は、原則金銭で請求をすることとなったため、共有名義を回避できるようになったわけだ。 ただし、代物弁済には注意が必要。遺留分侵害額に相当する金額を請求された際に、金銭による支払いができない場合、金銭に代えて不動産の持ち分を渡すと、民法上の「代物弁済」にあたる。代物弁済は税務上、不動産の持ち分を譲渡(売却)したものと考える。 つまり、例えば5000万円の遺留分を金銭ではなく不動産で支払った場合、「不動産を5000万円で売却し、その代金5000万円を請求者に渡した」と考える。そして請求者はその5000万円で改めて不動産を購入したものと考えることになるというわけだ。代物弁済すると、譲渡所得による所得税・住民税が課税される可能性があるため慎重な対応が必要だ。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2019.12.04 16:20:17