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台風被災事業者が再導入する軽減税率対応レジは補助金対象に

 経済産業省は11月25日、台風19号、21号の被害により、消費税軽減税率対応レジが使用不能となった事業者が、再度対応レジの導入(買い替えや修理等)をする場合には、再導入するレジについても軽減税率対策補助金の支給を認めることを発表した。

 台風の被災事業者は災害からの復旧・事業の再建に向けた負担が重くのしかかっているため、再導入するレジを補助金の対象にしないと、対応レジの導入先送りや導入断念をする事態も起こりかねず、軽減税率制度の事業者への定着を妨げることも懸念されることから補助金の再支給を認めた。ただし、再導入する場合に支給される補助金は、災害により使用不能となった軽減税率対応レジに係る補助金の金額が上限。

 また、補助金を受けるためには、被災事業者が補助金申請期限である12月16日までにレジの買い替え・修理等を終え、同日までに申請手続きを行わなければならないが、被災事業者の実情を考えれば困難。そこで、申請期限までにレジの導入や支払いが完了できない事情を証する書面(事情説明書)を申請期限までに申請書に添付して提出するとともに、来年3月末までにその他の必要書類を整えることにより補助金の適用対象として取り扱う。

 一方、中小事業者の中には、軽減税率対応レジの供給不足などにより、補助対象となる9月30日の期限までの対応レジの購入契約締結に至らなかった者もいる。そこで、これら中小事業者の責めに帰することができない事情がある場合には、それが明らかとなる証拠等(事情説明書)を申請期限(12月16日)までに申請書に添付して提出すれば、その事情を確認した上で補助金交付要件の適否を判断することも示した。

令和元年台風第19号、21号で被災した事業者及び一部事業者に対する軽減税率対策補助金の補助金交付要件・補助金申請期限の取扱いについて

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 経済産業省は11月25日、台風19号、21号の被害により、消費税軽減税率対応レジが使用不能となった事業者が、再度対応レジの導入(買い替えや修理等)をする場合には、再導入するレジについても軽減税率対策補助金の支給を認めることを発表した。 台風の被災事業者は災害からの復旧・事業の再建に向けた負担が重くのしかかっているため、再導入するレジを補助金の対象にしないと、対応レジの導入先送りや導入断念をする事態も起こりかねず、軽減税率制度の事業者への定着を妨げることも懸念されることから補助金の再支給を認めた。ただし、再導入する場合に支給される補助金は、災害により使用不能となった軽減税率対応レジに係る補助金の金額が上限。 また、補助金を受けるためには、被災事業者が補助金申請期限である12月16日までにレジの買い替え・修理等を終え、同日までに申請手続きを行わなければならないが、被災事業者の実情を考えれば困難。そこで、申請期限までにレジの導入や支払いが完了できない事情を証する書面(事情説明書)を申請期限までに申請書に添付して提出するとともに、来年3月末までにその他の必要書類を整えることにより補助金の適用対象として取り扱う。 一方、中小事業者の中には、軽減税率対応レジの供給不足などにより、補助対象となる9月30日の期限までの対応レジの購入契約締結に至らなかった者もいる。そこで、これら中小事業者の責めに帰することができない事情がある場合には、それが明らかとなる証拠等(事情説明書)を申請期限(12月16日)までに申請書に添付して提出すれば、その事情を確認した上で補助金交付要件の適否を判断することも示した。
2019.11.28 15:36:24