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軽減税率の申告はここに注意~国税庁

 令和元年10月1日から軽減税率がスタートし、来年には軽減税率制度実施後初めての消費税申告期が到来するが、こうした中、国税庁はこのほど、事業者に向けて軽減税率制度実施後の消費税申告書作成の留意点を公表した。

 軽減税率制度の下での消費税申告書の作成に当たっては、取引を税率の異なるごとに区分して記帳(区分経理)した帳簿等に基づいて消費税額を計算することとなるため、区分経理を適切に行うことが重要となる。

 その際に注意が必要となるのは、例えば、旧税率が適用される取引があるケース。「留意点」によると、消費税等の軽減税率は制度実施前と同じ8%だが、消費税率(6.3%→6.24%)と地方消費税率(1.7%→1.76%)の割合が異なるため、区分経理に当たっては、旧税率、軽減税率及び標準税率のそれぞれの適用税率ごとに区分しておく必要があるとしている。令和元年10月1日前後の取引がある場合には、適用税率に注意する必要がある。

 また、イートイン/テイクアウトを税込同一価格で販売しているケースについては、イートインとテイクアウトとでは適用税率が異なるため、販売事業者は販売時に顧客に対して意思確認を行うなどして判定した適用税率に基づき、区分経理及び申告を行う必要があるとしている。

 誤った税率に基づいて税込対価を計算したレシートを交付した場合も注意が必要。消費税の申告は、「取引の実態」に応じて判定した適用税率に基づいて行う必要があるため、例えば小売店などにおいて、顧客に誤った税率に基づく税込対価を計算したレシートを交付していた場合でも、「取引の事実」に基づく適正な税率で計算して申告する必要があるとしている。

 逆に、誤った税率に基づいて税込対価を計算したレシートを受領した場合には、取引先に「取引の事実」に基づくレシートの再交付を依頼するといった対応が必要となるとしている。

消費税申告書作成の留意点に関する資料について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 令和元年10月1日から軽減税率がスタートし、来年には軽減税率制度実施後初めての消費税申告期が到来するが、こうした中、国税庁はこのほど、事業者に向けて軽減税率制度実施後の消費税申告書作成の留意点を公表した。 軽減税率制度の下での消費税申告書の作成に当たっては、取引を税率の異なるごとに区分して記帳(区分経理)した帳簿等に基づいて消費税額を計算することとなるため、区分経理を適切に行うことが重要となる。 その際に注意が必要となるのは、例えば、旧税率が適用される取引があるケース。「留意点」によると、消費税等の軽減税率は制度実施前と同じ8%だが、消費税率(6.3%→6.24%)と地方消費税率(1.7%→1.76%)の割合が異なるため、区分経理に当たっては、旧税率、軽減税率及び標準税率のそれぞれの適用税率ごとに区分しておく必要があるとしている。令和元年10月1日前後の取引がある場合には、適用税率に注意する必要がある。 また、イートイン/テイクアウトを税込同一価格で販売しているケースについては、イートインとテイクアウトとでは適用税率が異なるため、販売事業者は販売時に顧客に対して意思確認を行うなどして判定した適用税率に基づき、区分経理及び申告を行う必要があるとしている。 誤った税率に基づいて税込対価を計算したレシートを交付した場合も注意が必要。消費税の申告は、「取引の実態」に応じて判定した適用税率に基づいて行う必要があるため、例えば小売店などにおいて、顧客に誤った税率に基づく税込対価を計算したレシートを交付していた場合でも、「取引の事実」に基づく適正な税率で計算して申告する必要があるとしている。 逆に、誤った税率に基づいて税込対価を計算したレシートを受領した場合には、取引先に「取引の事実」に基づくレシートの再交付を依頼するといった対応が必要となるとしている。
2019.11.27 16:03:25