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国税庁、「令和2年版源泉徴収」のあらましを公表

 国税庁は11月15日、「令和2年版 源泉徴収のあらまし」を公表した。これは、令和元年8月1日現在の所得税法等関係法令の規定に基づいて作成されたもの。冒頭で「税制改正等の内容」が説明されている。

 例えば、個人が消費税率10%の住宅取得等をした場合について、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例が創設された。またこの改正に伴い、二つ以上の住宅の取得等をした場合の控除額の計算の調整措置、年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除その他の措置について、所要の措置が講じられている。この改正は、住宅の取得等をして令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合について適用される。

 また、少額投資非課税制度(NISA)については、非課税口座を開設している居住者等が一時的な出国により居住者等に該当しないこととなる場合の特例措置や、非課税口座を開設できる年齢要件の引下げ(18歳以上)等。さらに、上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例の見直し、信託財産に係る利子等の課税の特例の見直し、公的年金等の源泉徴収の見直し、源泉徴収及び確定申告における配偶者に係る控除の適用の見直しや、ストックオプション税制について適用対象者の範囲に特定従事者が加えられるなどしている。

 このほか、平成30年度税制改正により令和2年1月1日以後適用とされている主な改正項目は、給与所得控除の見直し(一律10万円引下げ等)、基礎控除の見直し(10万円引上げ等)、所得金額調整控除の創設等。これらの改正に伴い、各種所得控除を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等も見直されることとされている。

 「令和2年版 源泉徴収のあらまし」にはこれらの改正の内容も盛り込まれ、源泉徴収事務に携わっている人等が同年の源泉徴収の仕組みやその内容をまとめて理解できる内容となっている。

令和2年版 源泉徴収のあらましについて

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 国税庁は11月15日、「令和2年版 源泉徴収のあらまし」を公表した。これは、令和元年8月1日現在の所得税法等関係法令の規定に基づいて作成されたもの。冒頭で「税制改正等の内容」が説明されている。 例えば、個人が消費税率10%の住宅取得等をした場合について、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例が創設された。またこの改正に伴い、二つ以上の住宅の取得等をした場合の控除額の計算の調整措置、年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除その他の措置について、所要の措置が講じられている。この改正は、住宅の取得等をして令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合について適用される。 また、少額投資非課税制度(NISA)については、非課税口座を開設している居住者等が一時的な出国により居住者等に該当しないこととなる場合の特例措置や、非課税口座を開設できる年齢要件の引下げ(18歳以上)等。さらに、上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例の見直し、信託財産に係る利子等の課税の特例の見直し、公的年金等の源泉徴収の見直し、源泉徴収及び確定申告における配偶者に係る控除の適用の見直しや、ストックオプション税制について適用対象者の範囲に特定従事者が加えられるなどしている。 このほか、平成30年度税制改正により令和2年1月1日以後適用とされている主な改正項目は、給与所得控除の見直し(一律10万円引下げ等)、基礎控除の見直し(10万円引上げ等)、所得金額調整控除の創設等。これらの改正に伴い、各種所得控除を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等も見直されることとされている。 「令和2年版 源泉徴収のあらまし」にはこれらの改正の内容も盛り込まれ、源泉徴収事務に携わっている人等が同年の源泉徴収の仕組みやその内容をまとめて理解できる内容となっている。
2019.11.20 17:21:04